終活や亡くなった後の事務手続き・相続・許認可等のお手伝いをいたします。

相続

亡くなった後にしなければならない手続き

大切な方が亡くなったとき、悲しみ、寂しがり、あるいは後悔し、そして、思い出に浸って楽しかったことを思い出して笑ったりして、徐々に心が癒されていく。そんな最中にもやらなければならない手続きがたくさんあります。亡くなった方にもよりますが、あんなことも?まだあるの?と思うような細かいことがたくさんあります。

たとえば・・・

預貯金や不動産の名義の変更から、電気・ガス・水道などの生活にまつわる契約に関することなど・・・。

その種類は多岐にわたります。

財産を相続するか放棄するか、は、3カ月以内に手続きを

「相続財産がどれだけあるのか」「借金はなかったのか」によって財産を相続するか放棄するかを、自分に相続があったことを知った日から3カ月以内に手続きしなければなりません。

その財産の確定のために必要なこととは・・・

たとえば、

  • 金融機関での残高証明の取り寄せ

必要書類を持って、銀行に行って窓口で手続きをすればできますが、まずはこの必要書類を揃えなければなりません。

どんな書類が必要か。

・亡くなった方の戸籍や住民票除票、相続人全員の戸籍謄本など(または、法定相続情報一覧図の写し)

・申請人の確認書類

たいていの人は、金融機関は一つではありません。

また、目的の金融機関が近くに固まって存在しているとも限らず、その窓口によっては1時間ほど待たなければならないこともあり、すべての金融機関を1日で回れるとは限りません。

  • 不動産の所有の有無とその価格の把握

市区町村の資産税課等で固定資産税評価証明書を取り寄せます。

自分でできることでもありますが

相続の手続としてはそれらが揃うだけではだめで、相続人に名義変更する必要があります。

また、最近の法改正で「相続登記の義務化」があります。これまでは、登記をしなくてもペナルティなどなかったのですが、空き家空き地問題の対策としての法改正で、罰則も設けられています。また、国に負担金を払って国に帰属させるなどの法律も成立しました。

時間がないからやらない、放置するというわけにはいかないことになってきました。

それ以外にも・・・

他にも、自動車の名義変更、電話や電気・ガスなどの契約の変更や解約、インターネットやスマホの解約など、やらなければならないことがたくさんあります。

そういったお手続きをお手伝いいたします。

財産の額によっては相続税のことが気になります。提携先の税理士にご相談いただけます(別途報酬が必要な場合があります)。

また、不動産の名義変更では司法書士、年金に関するご相談では社会保険労務士など、それぞれのお手続きにチームでお引き受けいたしますので、ご安心ください。

どうしたらいい?と悩まずに、お気軽にご相談ください。

行政書士スギモト事務所がサポートします。

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