相続土地国庫帰属制度 - 行政書士スギモト事務所
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  • 相続土地国庫帰属制度

    義務化だから登記することにした、でもその土地要らないんだけどどうしたらいいの

    令和5年4月27日からスタートした制度で「相続土地国庫帰属制度」というものがあります。相続した土地が遠方でなかなか行けない、管理するにもお金がかかる、そんなときには、国にその土地を引き渡せるという制度です。

    例えば、もし相続した土地が田や畑だったら、自分は会社員で農業しないので要らないということもあるでしょう。

    あるいは、その土地が山林だったとしたら。どうしたらいいのか想像すらできないかもしれません。

    そんなときにはこの制度を検討してみてもいいかもしれません。制度のスタート前に相続した土地でも申請できます。

    ただ、どんな人がこの制度を利用できるかが明確に定められており、あくまでも「相続(遺贈含む)」でその土地を取得した場合に限られます。また、他にも相続した兄弟がいるなど複数人で相続した場合には、その全員で申請しなければなりません。

    生前贈与や売買で土地を取得した場合には申請できません(相続した人と共有している場合を除く)。

    また、どんな土地でも申請できるわけではありません。

    まず、申請段階で却下される土地が定められています。

    ・建物が建っている土地はだめです。

    ・担保権や使用収益権が設定されている土地(人が使っていたり担保に入れているなど)もだめです。

    ・他人の利用が予定されている土地(神社やお墓など人の出入りが予想されるなど)もだめです。

    ・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地もだめです。

    ・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地(要するにもめそうな土地)もだめです。

    また、申請できたとしても不承認となるケースも定められています。

    ざっくり書きますと、国が管理するのに過分な費用や手間がかかる土地であると判断された場合は不承認となり得ます。

    例えば、山林や田畑だから無理ということではありません。申請すると書面調査・実地調査があります。また、申請書以外にも関係機関へ情報提供を求められますので、土地の状況を把握したうえで審査されます。

    却下事由、不承認事由、ともに基準が決められており、その基準をクリアできれば不承認とはなりません。

    ただし、不承認事由であることを隠して申請するなどして国に被害が発生した場合には損害賠償責任が生じるおそれもあります。

     

    その他、申請時に14,000円の審査手数料が必要であること、

    審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければならないこと、

    負担金は、1筆ごとに20万円が基本となり、隣接していれば2筆でも20万円、一部の市街地宅地や農業地区域内の農地、森林などは面積に応じて負担金を算定・・・・・・・などなど、ハードルがありますが・・・。

    自分が困るなら子供も困るかもしれない。そのような土地、処分する準備をするのは早いに越したことはないのかもしれませんね。これも終活です。

    相続土地国庫帰属制度申請書の作成をお手伝いします(なお申請できるのは本人のみです)。

    遺産分割協議書、相続人の確定等ご相談ください。

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2024-01-05 | Category: メインコンテンツ