争族回避のためにできることや、希望があるなら準備は必要
できれば避けたい相続の揉め事。揉め事の理由はケースバイケースです。
その一例を見てみるだけでも、揉め事回避のためにできることがあるかもしれません。
また、親族がいなくて相続は関係ない、という方でも、財産の行方を決めておきたいときは遺言書など準備が必要です。
どんな準備が必要か、ケースに当てはまることはないか、ここで検証していただけたらと思います。
※遺言書をおすすめするケースでも遺留分への配慮には留意する必要があります。詳しくはご相談ください。
相続人の一人に多く遺したい |
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例えば、子供が数人いたとして、そのなかの一人に他の子供より多く遺したいという場合、遺言書で事前に書いておけば、亡くなったあとの相続手続がしやすくなります。 具体的な例として、 ・会社を一人の子供に継いでもらいたい ・子供の一人の面倒を他の子どもに見たもらいたいから、その子に現金を多めに遺して資金を備えたい ・世話になった長女に多く遺したい など、理由はさまざまですが、普段からご家族で話をしたり遺言書で準備をして、相続が起きてからの手続が円滑に進むように備えることをおすすめします。 |
子供がいない |
・子供が先に亡くなっている場合は、孫がいればその孫と配偶者が相続人になります。 ・子供も孫もいない場合は、相続人は配偶者と親か兄弟姉妹になります。 ・子供が相続を放棄した場合は、孫は相続人にはなりません。 相続が起きたとして、例えば相続人が配偶者と親や兄弟姉妹であった場合には、配偶者と親又は兄弟姉妹が遺産分割についての話し合いをしなければなりません。配偶者にとってその話し合いが負担であれば、その負担を少しでも軽減するために、遺言書で準備をしておくことをおすすめします。 |
再婚しているが、前の配偶者との間に子供がいる |
前の配偶者との間の子供も相続人です。相続させたい場合させたくない場合、どちらの場合も遺言書や生前贈与などで備えておくことをおすすめします。 例えば、 ・どの子にも平等に相続してもらいたいといった場合でも、前の配偶者との子供が現在の配偶者や子供と遺産分割の話し合いをしなければならないのは酷といえます。遺言書での備えで、そのような状況を防げます。 ・また、いまの家族にだけ相続してもらいたい場合でも、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、やはり前の配偶者との間の子供は遺産分割の話し合いに参加しなくてはなりません。 ・その子供が未成年であれば、前の配偶者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。 遺言書があればそのような協議は必要なく相続手続が進められます。 |
誰にも相続させたくない |
・相続人となる者はいるが誰にも相続させたくないといった場合であっても、遺言書がなければ法定相続人が相続することになります。 例えば、相続人に暴力を振るわれたり屈辱的な目に遭わされるなど、その相続人を相続人から排除したい場合には、家庭裁判所にその旨請求することができます(民法892条)。また、遺言書によっても廃除することができます。ただし、この廃除の請求は本人(被相続人)がいつでも取り消すことができます(民法894条)。 |
相続人がいない |
・唯一相続人となる者はいるが、その人が相続人となる資格がない場合には、相続人がいない場合に該当します。相続人となる資格がない場合とは、民法891条の相続人の欠格事由に該当することをいい、例えば自分が相続人になるために他の相続人を死なせたり、詐欺や強迫により遺言書を書かせたり、遺言書を隠したりすると相続人になることができなくなります。 ・相続人全員が相続放棄をした場合も、相続人がいない場合にあてはまります。 相続人となる者がいない場合には、遺言書がなければ利害関係者や検察官の申し立てにより家庭裁判所において手続が進み、特別縁故者(内縁の妻や事実上の親子など)がいた場合に引き渡しが済んでなお残った財産は、国庫に帰属します。 遺言書があれば、内縁の妻や事実上の親子その他のお世話になった方や介護をしてくれた方、団体への寄付などをすることができます。 |
ブログを開設している、アフィリエイトである |
ネット上でブログを書いている場合、無料であれば特に慌ててアカウントを削除するといった必要はないと思われます。が、サーバーレンタルに料金がかかっていたり、ドメインを取得していて自動更新されているといった場合には、放置しておくと料金が発生するので、対策が必要となります。自分で手続きできればいいですが、それができなくなる事態がいつ訪れるかわからないので、エンディングノートを利用して、契約先やアカウントの情報を書いておくことをおすすめします。 |
一人暮らし、頼れる親族がいない。 |
〇財産を誰かに遺したいとき 財産を誰かに遺したいのであれば、遺言書を書くことをおすすめします。 〇将来の後見人の事前準備 将来、もしも認知症などで判断能力が低下したときは、市長や検察などの申し立てにより法定後見が開始されるかもしれません。法定後見の場合、自分にとって知らない人が後見人に就きます。 事前に誰か信頼できる人がいて、その人に後見人になってもらいたい場合は、判断能力があるうちに任意後見契約を締結しておくと、将来判断能力が低下したときに、その人が後見人になる可能性があります(必ずとは限りません)。任意後見は法定後見に優先します(必ずとは限りません)。事前にどの程度の代理権を与えるか、どんなことを望むか、決めておくことができます。 〇判断能力が低下するまでの間のこと 後見は判断能力が低下してから発効しますが、それまでの間、判断能力が低下していないか見守ってもらうことができます(見守り契約)。定期的に電話や訪問をして生活状況を確認します。 また、病院や施設との利用契約、お金の支払など誰かに手伝ってほしいときは、財産管理契約を結んでおくことができます。 これらの契約は、任意後見契約と同時に結んでおき、判断能力が低下するまでは見守り契約・財産管理契約を活用、判断能力が低下したあとは任意後見が発効されます。判断能力が低下しなければ、任意後見は発効することはありません。 〇亡くなったあとの事務処理 死後事務委任契約を締結して、誰かに亡くなったあとの事務をしてもらうよう依頼しておくことができます。 |
随時更新いたします。