任意後見契約について - 行政書士スギモト事務所
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  • 任意後見契約について

    任意後見ってどんな制度?

    任意後見は、成年後見制度のひとつの制度です。成年後見制度には、もうひとつ、法定後見というものがあります。

    これらの制度は、自分だけで自分のことを決めることが難しくなってきたときに、不要なはずの契約をしてしまったことによるトラブルに巻き込まれることを防止し、安心して日常生活を送ることができるために用意されました。

     

    民法では、自らの意思で「こうしよう」と決めて誰かと契約を結んだ以上、その内容について責任を負うことが求められています。それは、その責任を負うだけの判断能力を持っていることを前提としています。成年後見制度は、その判断能力がなくなってきて不安な人が、自分に不利益となる契約を結ぶことがないように、一緒に考えたり代わりに決めたりする伴走者がついてくれる制度です。

     

    先ほども触れましたが、成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの種類があります。

    法定後見は、認知症や障がいなどで自分のことを決められなくなってしまった後に、伴走者を家庭裁判所が決めてくれます。

    すでに自分のことを決めるのが難しくなってしまっているので、準備する間がなく利用が始まります。そのため、自分の希望を事前に託しておくことが難しいというデメリットがあります。何かを決めなければならないとき、伴走者(後見人等といいます)は本人の利益のために考えて決めますが、それが本人の意思と同じとは限りません。

     

    一方、任意後見は、自分がまだ自分のことを決められるうちに、誰を伴奏者にするか、伴走者に何を代わりにしてもらいたいか、を事前に決めておけます。法定後見に比べて、本人の本当の意思をその後の人生に反映させやすい制度です。

     

    このように、両者は同じ「後見」がその名前に付きますが、中身は異なります。

    いずれも、自分がしっかりしている間は要らない制度ですが、事前の準備ができるのとできないのとでは自分のその後の人生に影響を与えます。

    その意味で、任意後見は自分で選べる保険のようなものだと思っていいと思います。

     

    任意後見の特徴

    では、任意後見にあどのような特徴があるのか、簡単に挙げてみます。

    ・任意後見制度は、日常の生活で必要なことや財産管理、法律行為などが自分でできなくなったときのことを、自分が選んだ相手に事前に「頼むで」と依頼しておくことができる、将来のための制度です。

     

    ・将来、どんなことを代理で行ってもらいたいか、また、どういう生活を送っていきたいか(ライフプラン作成)、事前に希望を伝えておくことができます。

     

    ・契約の効力が発生するのは、判断能力が低下して任意後見監督人が選任されたときです。契約書を作成したときではありません。

     

    ・契約の効力が発効する前はいつでも解約でき、契約内容は何度でも見直すことができます(ただし公正証書のため費用がかかります)。

     

    ・任意後見契約が発効される前や終了した後に、してもらいたいことがあれば、その契約もしておくことができます。


    例えば

    任意後見発効前>
    ‣判断能力に変化がないか確認するためにときどき面会や電話、メールなどご希望の手段でご様子伺い → 見守り契約

     

    ‣銀行でお金を下ろしに行くのがしんどいから、代わりに行ってもらいたい → 財産管理等委任契約

     

    任意後見発効後>

    ‣亡くなった後の手続きや葬儀のこと → 死後事務委任契約
    など

     

    ・公正証書の作成が必要です。そのため、契約書を作成するために作成のための費用と公証役場への費用がかかります。

     

    ・登記されます。トラブル防止の役割を果たします。

     

    ・私は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。私が受任した場合、センターに情報を共有します。情報を共有することで、センターの管理機能により適正な後見業務を行います。

     

    もちろん、任意後見だけではカバーしきれないこともあり、遺言書や民亊信託、尊厳死宣言書、死後事務委任契約など複数の手段を組み合わせて備えることを検討す必要があります。

     

     

     

    任意後見とその他の補助的な契約のイメージ

    終活の方法や将来の準備など、ご相談ください。

    077-533-2355または090-4645-8521へお電話を

    ※不在のことが多いです。応対できず留守電のときはメッセージを残していただけますと、折り返しお電話させていただきます。

     

     

     

     

     

    任意後見契約の費用

     

    任意後見契約書作成

    ※公正証書での作成が必要です。

    内容

    報酬/費用

    契約書作成

    100,000円

    ・代理権目録、財産目録、ライフプラン等作成

    ・ご希望に沿う内容になるまで何度でも打ち合わせ、修正いたします。

    ・公正証書作成手数料も含みます。

     

     

    公証役場手数料

    20,000

    ・公正証書作成が必須です

     

     

    必要書類取得費用

    実費  

    ・戸籍や印鑑証明書が必要です

     

      

     

     

     

    当事務所で受任した場合の後見開始後の報酬等

    ※任意後見が始まってからの費用です。

    当事務所で受任した場合の報酬は、以下を参考にしてください。

    内容

    報酬/費用

    療養看護、財産の管理

    5,000円~30,000円/月

    ・お預かりする財産の額や内容により異なります。業務の内容によりご相談で決めることができます。

     

    特別の事務遂行時

    ※お預かりする財産によっては不要です

    行う事務の内容に応じて事前にお見積りします

    ・不動産の売却など特別な行為をした場合や賃貸物件の管理をしたときなど

     

     

    契約書作成

    ※作成しない場合には不要です

    50,000円

    ・必要がある場合にのみ発生します

     

     

    日当

    ※該当しない場合には不要です

    1時間3,000円

    ・業務を行うために通常の業務地以外の場所で業務を行う必要があった場合(遠方の不動産の管理など)

     

     

    契約終了時の事務

    報告書作成

    50,000円

    ・遺言執行者として受任した場合は不要です

     

     

    任意後見監督人への報酬

    家庭裁判所が決定します(目安:月額1〜3万円)

     

     

     

     

     

2024-06-03 | Category: メインコンテンツ