建設業許可申請 - 行政書士スギモト事務所
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    建設業許可申請の要件

    建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を指します(建設業法2条)。

    建設業を営もうとする人は、軽微な工事を除いて許可を取得しなければなりません。

    ※軽微な工事とは

    建築一式工事

    ①工事1件の請負代金が 1,500 万円に満たない工事

    または、

    ②延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)

    その他の工事 工事1件の請負代金が 500 万円に満たない工事

    ―滋賀県建設業許可申請マニュアルより―

    ※上記の金額には、注文者が提供する材料代、消費税も含めます。

    ※解体工事の請負は請負代金が500万円に満たない場合も「解体工事業の登録」が必要です。

    (建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を取得している業者さんを除きます)

    ※電気工事業を営もうとするときは、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。

     

    建設業と一言でいっても、許可の業種は29種あります。軽微な工事に該当するかどうかは業種ごとにみていきます。

     

    29業種のなかに「一式」が付くものが2種類ありますが、これらは総合的に企画・指導・調整を行いながら土木工作物や建築物を建設する工事を指します。

     

    営業所の場所、数によって区分される

    一つの都道府県内だけに営業所を置く・・・県知事許可

    複数の都道府県に営業所を置く・・・・・・国土交通大臣許可

     

    営業所とは、資材置き場や事務連絡、工事現場事務所ではなく、工事の請負契約の見積、入札、契約締結を行う事務所をいいます。

     

    工事の規模によって受ける許可が異なる

    許可を受ける業種ごとに、その請け負う工事の規模により、一般建設業か特定建設業かいずれかの許可を受けます。

    注文者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請け契約をする金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合はその業種は特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業となります。

    なお、ここには元請業者が提供する材料等の価格は含みません。消費税は含めて判断します。

     

    建設業許可の要件

    建設業許可申請には以下のような要件があります。

    1.経営管理業務の要件

    法人の場合は常勤役員のうち一人が、

    個人事業主の場合は事業主本人か支配人が、

    建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

    または、委任を受けて、建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験を有する者であること。

    あるいは建設業に関して6年以上、委任を受けて経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験を有する者を補佐した経験等が必要です。

    ※建設業であれば業種は問いません。

    ※その他にも、一定の期間以上、役員や財務管理・労務管理・業務運営を経験した者が、許可業種について財務・労務・業務運営を経験した者を補佐する者として置く場合など、ややこしいですが認められる場合があります。

     

    証明書類

    個人事業主の場合

    ・「確定申告書第一表の控え」(税務署の受付印やメール詳細、受信通知などが必要)

    または、

    「所得証明書(課税証明書)」(市町村で発行)

    工事契約書または注文書等

    法人の役員の場合で、

    建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

    ・5年分の役員就任期間が証明できる法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等

    工事契約書または注文書等

    ※いずれも証明する期間分必要、証明書は3カ月以内に発送されたもの

    ※過去に経営業務の管理責任者や施行令3条の使用人だった場合はそのときの申請した様式でも可

     

    2.適切な社会保険への加入

    ■健康保険、厚生年金保険

    法人はすべての事業所が加入しなければなりません。

    個人事業主の場合は、常時従業員を5名以上雇用している場合に加入しなければなりません。

    ■雇用保険

    1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません(法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除く)。

     

    3.専任技術者

    すべての営業所に常勤・専任の技術者が必要です。

    【一般建設業】

    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

    ・指定学科を卒業し、所定の実務経験を有する者

    ・1業種につき10 年以上の実務経験者

    ・国家資格等合格者

    【特定建設業】

    ・一級国家資格合格者

    ・一般建設業の専任技術者要件に該当し、元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(指定建設業=、①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業の7業種を除く これら7業種の場合は1級国家資格合格者や国土交通大臣に認定された者などに限られる)

    ・国土交通大臣が認定した者

     

    4.誠実性の要件

    個人事業主の場合はその者又は一定の使用人につき、法人の場合は法人又はその役員等もしくは一定
    の使用人につき、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

    不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。また、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

    建築士法や宅地建物取引業法等の規程により免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者も原則としてこの基準を満たさない者として取り扱われます。

     

    5.財産的基礎の要件

    建設工事を行える経済的基盤があることを確認するための要件です。

    【一般建設業】

    貸借対照表の純資産合計額が500万円以上ある、または、500万円以上の預貯金残高証明書(申請書の受付時点において残高日より4週間以内の証明書が有効)、または、すでに許可を受けて直前の5年間営業し、更新の申請をする場合

    ※500万円以上の預貯金残高証明書で証明する場合、複数の金融機関の残高証明書を合算する場合は、残高日の日付を統一すること

     

    【特定建設業】

    次のすべてに該当すること

    ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

    ②流動比率が75%以上であること

    ③資本金の額が2,000万円以上あること

    ④自己資本の額が4,000万円以上あること

    なお、更新の申請時点で特定建設業者の財産的基礎の要件を満たさない場合は、改めて一般建設業の新規申請(業種追加を含む)が必要です。

     

    6.欠格要件等

    一般建設業、特定建設業どちらも、次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。
    1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
    2 法人にあっては法人・その法人の役員等※、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。
    ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
    ③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    ④法第 28 条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    ⑤法第 29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
    ⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)、第 247 条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
    ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
    ⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

     

     

    建設業許可の有効期間

    建設業許可の有効期間は、曜日等にかかわらず許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了となります。引き続き建設業を営む場合、有効期間が満了する30日前までに更新手続きを行わなければなりません。

     

    申請手数料

     

    申請行政庁 申請区分 申請手数料等
    滋賀県知事

    新しく許可を受けようとする場合

    (新規、許可換え新規、般特新規)

    申請手数料 9万円

    滋賀県収入証紙で納入

    業種追加または更新

    申請手数料 5万円

    滋賀県収入証紙で納入

    国土交通大臣

    新しく許可を受けようとする場合

    (新規、許可換え新規、般特新規)

    登録免許税 15万円
    大阪国税局東税務署宛に銀行

    業種追加または更新

    申請手数料 5万円
    収入印紙で納入

    申請区分の組み合わせにより加算されます(例を参考にしてください)。
    (例)

    一般(または特定)建設業許可更新 5万円
    一般建設業許可更新 + 特定建設業許可更新 10万円
    一般(または特定)建設業許可更新 + 一般(または特定)建設業許可業種追加 10万円
    一般建設業許可更新 + 特定建設業許可業種新規(般特新規) 14万円

     

    受理後審査され、内容に疑義や書類に不備がなければおおむね30日で許可を受けることができます。

     

    許可後の留意点

    決算変更届

    決算終了後4か月以内に、事業年度終了変更届(決算変更届) を提出しなければなりません。

     

     

    その他の変更届の提出

    建設業許可申請時の事項(以下の内容)に変更があった場合は、事実発生から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。

    ①商号または名称の変更

    ②営業所の名称・所在地等の変更

    ③営業所の新設

    ④営業所の業種変更

    ⑤営業所の廃止

    ⑥資本金額の変更(法人)

    ⑦役員等の変更(法人)

    ⑧事業主の氏名の変更(個人)

    ⑨支配人の氏名の変更

     

     

    経営事項審査

    公共工事の入札に参加しようとする建設業者は申請に基づき、その経営に関する客観的事項につ
    いて、その許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の審査を受けなければなりません。

     

     

    その他

    ・ 標識の掲示

    建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)
    の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

    ・ 帳簿の備付け

    建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所
    ごとに備え付け、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しの日から5年間(紛
    争の解決の円滑化に資する書類は 10 年間)保存しなければなりません。

    ・電気工事業の許可を受けた場合

    電気工事業の許可を受けた建設業者は、電気工事業を開始したとき、電気工事業の業務の適正
    化に関する法律第 34 条第4項による届出、または同法第 34 条第5項による通知を滋賀県知事あてにしなければなりません。

2024-06-24 | Category: メインコンテンツ, 許認可