終活について
遺言書、民亊信託、任意後見など備えておきたいこと、ご自身のケースに合わせてご提案いたします。
いまのままでいいのか確認したい、といったことでもお気軽にお声がけください。
終活で備えたい制度など
終活のやり方は人それぞれで、その人の事情によって使いたい制度が異なります。
任意後見
任意後見について詳しく書いた記事がありますので、ぜひお読みください。
記事「任意後見について」を読むにはここをクリック |
任意後見契約が始まるまでの契約の種類と費用
1.見守り契約
任意後見は契約書を作成してすぐに効力が生じるわけではありません。いざというときのために契約書は準備しておくが、実際に効力が生じるのは、認知症や病気、障害などで自分のことを決められなくなってきたときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらったときです。
それまでの間は「任意後見契約書を作ったにすぎない」状態です。しかし、その間でも自分を見守ってくれる人がいてくれれば安心だ、任意後見をスタートするタイミングになったらきちんと手続を進めてほしい、というときに使えるのが見守り契約です。
(1)見守り契約書
内容 |
報酬/費用 |
契約書作成 |
50,000円 |
・すぐに任意後見契約が発効されないため、任意後見を始める時期を見極める必要があります。財産管理等委任契約を選択しない場合はこちらだけ選択していただけます。 ・面会してお話、電話でのお話、メールでのやりとりなど、見守りの手段をお好みに合わせて決めることができます。また、その回数も自由に決めることができます。 ・ご希望に沿う内容になるまで何度でも打ち合わせ、修正いたします。 ・あとから内容を変更することもできます。 |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
約15,000円 |
・公正証書にする場合 |
(2)当事務所で見守り契約を受任した場合
内容 |
報酬/費用 |
面会 月1回 |
5,000円 |
電話 月1回 |
3,000円 |
メールやりとり 月2回 |
3,000円 |
上記すべて、面会2回、電話4回など |
10,000円 |
・事務管理費を含めます。 ・面会ありの場合、訪問先は施設やカフェなどご自由に指定してください。 ・回数や内容は一例です。頻度や回数などお好みでご指定ください。ご希望に合わせてお見積りいたします。 |
2.財産管理等委任契約
見守り契約同様、任意後見契約が始まるまでの間でも自分の財産を管理してもらいたい、特定の通帳だけ管理してくれる人がほしい、自分のアパートの家賃を忘れずに振り込んで欲しい、家賃収入の管理をしてほしい、という場合に使える契約です。
(1)財産管理等委任契約書
内容 |
報酬/費用 |
契約書作成 |
50,000円 |
・財産目録や委任される事務の目録の作成も含みます。 ・銀行に行くのがおっくうになってきたといったような場合や賃貸物件の家賃管理など、財産管理について代打を必要とされる場合にご検討ください。また、行政書士スギモト事務所の代表は賃貸不動産経営管理士の資格を保有しています。賃貸不動産をお持ちの場合でもご安心いただけます。 ・一部の財産だけについての委任もできます。 ・あとから内容を変更することもできます。 ・任意後見契約が発効するまではいつでも契約を解除することができます。 |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
約30,000円 |
・公正証書にすることをおすすめします |
(2)当事務所で財産管理等委任契約を受任した場合
内容 |
報酬/費用 |
日常業務報酬 |
10,000円/月 |
特別の業務が必要になった場合 |
10,000円~/回 |
・財産に関する事務について、定期的に報告書を作成します。 ・ご希望により見守りも兼ねて面談しながらご報告いたします。 |
任意後見契約が終了してからの契約と費用
1.死後事務委任契約
ご親族が疎遠、身内がいない、といった場合に事前に亡くなった後にしてほしいことを決めて契約しておける制度です。
(1)死後事務委任契約書
内容 |
報酬/費用 |
契約書作成 |
50,000円 |
・お亡くなりになったときの事務に関する契約です。死亡後の事務をされるご親族がおられない、おられても遠方などの場合に任意後見契約と同時に任せたい相手に託すことができます。 ・ご遺体の引き取り、葬儀やお墓、納骨について、ご希望があれば事前にお伺いします。 ・病院や施設への支払手続、荷物の片付け、知人への連絡、自宅の片付け、行政庁への届出など |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
約15,000円 |
・公正証書にすることをおすすめします |
(2)当事務所で死後事務委任契約を受任した場合
内容 |
報酬/費用 |
報酬(葬儀費用は含まない) |
100,000~500,000円 |
・ご葬儀の手配有無やお墓についてご希望をお伺いするなど、内容によりお見積りします。 ・契約の内容については、いつでも変更できます。 ・信頼関係が損なわれたなど、一定の理由により解約できます。 |
その他の書類と費用
1.尊厳死宣言書作成
人生の終わり方を決めておける制度です。ご家族と普段最期についてお話をされている場合は、ご家族が医師に伝えることができますが、そうではない場合、また、話をしていたとしてもご家族が躊躇することがないように、「延命措置はしない」という書類を作成しておくことができます。
意思を伝えることができない状態でも、書類が代わりに意思表示をしてくれます。
内容 |
報酬/費用 |
書類作成 |
30,000円 |
・最後まで治療を希望されるか、延命治療をしないか、ご自身の考えをお聞かせください。 |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
約12,000円 |
・公正証書にすることをおすすめします |
2.エンディングノート作成お手伝い
市販のエンディングノートにはたくさんの項目があって、一度にたくさん書くのは困難です。何から書くのがいいのか、また、書いた後にどうすればいいか、他に必要な備えはないか、など悩むときにご相談にお越しください。
内容 |
報酬/費用 |
書類作成サポート |
10,000円 |
・何から手を付けていいか、書くことが多い、など大変だと思われていたらお手伝いします。 ・これを書いてみることで、任意後見契約に盛り込みたいことが見えてくる場合もあると思います。そのときは、任意後見契約の内容を見直すいい機会になるかもしれません。 ・任意後見を受任した場合はエンディングノート作成分の報酬は不要です。 |
3.お金のライフプラン作成
ファイナンシャルプランナーとして今後の人生とお金のお悩みをお聞きします。未来のプランとお金のことを数字で見やすく表示します。今後の計画を練るためのツールに使えます。
内容 |
報酬/費用 |
ライフプラン作成 |
15,000円 |
・ファイナンシャルプランナーの目線で、お金のライフプランを確認します。 ・葬儀費用などの予算を考える手段のひとつに。 |
4.遺言書作成
遺言書を準備した方がいいのか、どのように書くのがいいのか、相続分について希望があるが問題はないか、などご相談お待ちしています。
内容 |
報酬/費用 |
遺言書 案 作成 |
50,000円 |
・ご希望を聴きながら作成していきます。 ・財産目録は入力代行いたします(報酬に含まれます)。 ・自筆証書遺言を作成される場合は、本文を自筆で清書していただく必要があります。 |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
相続人の数や財産の額により異なります |
証人費用 |
10,000円/人 |
・公正証書にすることをおすすめします ・証人2名の立会いが義務づけられています。 ・証人になることができない人:① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の 配偶者および直系血族等 ・証人をこちらで手配する場合は、1人1万円です。 |
5.民事信託契約書
自分の財産を人に任せたいが譲るのではなく利益は自分が受け取りたい、といった希望を実現できる制度です。認知症などになる前に決めておける点と、財産を誰かに管理してもらうという点では任意後見契約と似ています。また、財産の帰属先を決めておける点では遺言書にも似ています。が、誰かに財産を管理してもらうが、利益は自分が享受できるという形をとることができる点、財産の承継先について委託者を含めて3代先まで決めておける点など、任意後見契約や遺言書ではできないことが民事信託では可能です。
一方で、身上監護までカバーできない点、遺言書でなければ決められないことなどもあるので、民事信託契約だけでは十分な備えとはいえません。
備えはひとそれぞれ。どうするのがいいか一緒に考えましょう。
内容 |
報酬/費用 |
契約書作成 |
300,000円~ |
・民事信託とは、ご自身の財産のなかでほかの人に運営を任せたいものについて、利益はこれまでどおり自分に還元させる ことができるように設定できる契約です。 例えば、賃貸物件をお持ちで、家賃管理を人に任せたいが、家賃から得られる利益はこれまでと変わらず自分に入るよ うに設定できます。 ・契約内容によりお見積りいたします。 |
|
公正証書作成手配 |
20,000円 |
公証役場手数料 |
信託財産の額により異なります |