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相続手続きに必要なこと
相続手続には、遺言書か遺産分割協議書、戸籍謄本などが必要です。
必要な戸籍の収集、必要な書類の作成、相続手続を代行いたします。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、遺言書がない場合の相続手続に必須の書類です。また遺言書がある場合でも、遺言書に記載がない財産の相続手続に必要です。
全財産ではなく一部の財産だけでも作成できます。
作成した遺産分割協議書は、被相続人の口座の解約をしたり相続人へ名義変更を行うために金融機関に提出したり、法務局で不動産の名義変更をするときに提出し、手続きを行います。
相続が起きたら
相続が起きたら、遺言書の有無を確認します。被相続人から遺言書について聞いていなくても、もしかしたら、他のご家族や近い関係の方に遺言書を書いたことを話しておられるかもしれません。あるいは、家のどこかの引き出しなどに入っているかもしれません。
家になくても、公証役場や法務局で確認しましょう。
遺言書が見つかったら、家庭裁判所での検認を経て相続手続を開始します。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をして合意する必要があります。これを文書にしたものが先に述べた遺産分割協議書になります。
※法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。法定相続人以外には相続人がいないことを明らかにするために亡くなった方の戸籍を集める必要があります。
相続登記の義務化
相続財産に不動産がある場合、3年以内に登記をしなければならいない制度が令和6年4月1日からスタートしました。
相続放棄は3カ月以内に手続きを
「相続財産がどれだけあるのか」「借金はなかったのか」によって財産を相続するか放棄するかを、自分に相続があったことを知った日から原則3カ月以内に手続きしなければなりません。
その判断のために故人の財産を調査しなければなりません。
こういった作業は残されたご遺族にとっては重荷であり、手間も時間もかかるため、どこから手を付けようかと思っている間に時間がどんどん過ぎていくことになりかねません。ご遺族の負担を少しでも軽くするために、亡くなる前の元気なうちに、遺言書やエンディングノートを準備しておくことをおすすめします。
亡くなった後にしなければならない手続き
大切な方、家族などが亡くなったとき、悲しみ、寂しがり、あるいは後悔し、そして、思い出に浸って楽しかったことを思い出して笑ったりして、徐々に心が癒されていく。そんな最中にもやらなければならない手続きがたくさんあります。
手続としては、〇日以内などといったような期限のあるものがほとんどです。
それらの手続を行いつつ、次のことをする必要があります。
・お葬式の手配をする
・病院にお世話になった場合は最後の支払をする
・連絡すべき人に連絡をする
・遺言書を探す、遺産分割協議をする
・お墓がない場合、お墓のことを決める
・相続人を確定する
・遺産(負債も忘れずに)を調べて目録を作る
・金融機関の口座の名義を変更する
・車の名義を変更する
・不動産の名義を変更する など
また、他にもこのような手続も必要です。たとえば・・・
電話の解約、電気・ガス・水道などの生活にまつわる契約に関すること、ネット解約やSNSのアカウント、サブスクは利用されていたか知っていますか?
それらの解約手続をひとつひとつ行っていく必要があります。
期限のある主な手続
以下、期限がある手続きを主に例を挙げてみます。誰かに依頼したい場合は、備考欄の代理人を参考にしてください。
内容 手続期限 備考 死亡診断書・死亡届、埋火葬許可申請書提出 7日以内 ・提出先は亡くなった方の本籍地または亡くなった場所の市区町村または届出人の住所地の市区町村です
※海外で亡くなった場合は現地駐在大使館等です健康保険、厚生年金 5日以内 ・死亡者の勤務先へ連絡(勤務先へ連絡すれば、事業主が年金事務所へ手続きします。) 国民健康保険・介護保険手続 14日以内 ・国民健康保険の世帯主の変更手続き。
・葬祭費(埋葬料)も同時に手続き。
・各種医療受給者、手当等の手続き。
・市区町村役所等へ。年金受給者の手続 10日〜14日以内 ・故人が厚生年金受給者であれば10日以内に、国民年金受給者であれば14日以内に受給停止手続が必要。
・遺族年金受け取りその他の手続もあります。
・年金事務所へ相談してみましょう。公共料金等の利用停止手続 必要でなくなったとき 電気・ガス・水道各社や市区町村等契約先、NHK受信料、インターネットプロバイダ契約解除、電話、FAX、携帯電話、アフィリエイト契約解除、その他基本料金がかかるものや精算が必要なものに対しての手続き。行政書士が代行します。 遺言書の捜索と検認 速やかに ・遺言書を発見したときは、開封せずに遅滞なく遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ。
・未成年者の特別代理人選任手続きを未成年者の住所地の家庭裁判所へ。
遺言書の種類は通常の場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。この中で、公正証書遺言以外は、見つかったら家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
ただ、自筆証書遺言や秘密証書遺言は亡くなった本人でないと、保管場所がわからない場合があります。そんなときは遺族等で探すことになるのですが、よく言われるのは、仏壇や書斎、玄関の靴箱、冷蔵庫も候補。
これらのうち、自筆証書遺言については、2020年7月10日から法務局へ原本および電子データの保管を依頼できるようになりました。関連リンク
この場合、家庭裁判所での検認が不要になります。
<検認が不要になるメリットって何?>
家庭裁判所での検認は、申し立て後1カ月以上もの期間を経て行われます。遺言書が見つかったタイミングによっては、相続放棄や相続税の申告に間に合わないこともあります。こういったことを防ぐために、自分で遺言書を保管している方は、法務局へ保管を依頼することを考えましょう。相続人調査 速やかに 相続財産を分割するには、相続人全員が同意する遺産分割協議(後述)という会議を開かなければなりません。何らかの事情で家族も知らない相続人がいないか、戸籍等による調査が必要となります。
・相続財産の調査 速やかに 相続財産と聞いてパッと浮かぶのは、現金預貯金や不動産ですが、ほかにも財産として考えられるものがたくさんあります。ちなみに、マイナスの財産、つまり借金や保証契約の有無も要注意です。 相続放棄又は限定承認手続 原則3カ月以内 所得税の準確定申告 4ヶ月 相続税の申告 10ヶ月 名義預金に要注意!例えばお子様の名義の口座に預けている場合でも、状況によっては本人の財産とみなされ相続税が課せられる場合があります。 埋葬料・埋葬費・葬祭費申請 2年以内 死亡一時金も請求できる場合は忘れずに=遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されず、また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択。 死亡保険金の請求 3年で消滅時効 一部除く。 遺族年金等請求 5年で消滅時効 遺族年金、遺族厚生年金請求、寡婦年金請求。 その他 速やかに ・免許証やパスポートの返還
・クレジットカード解約
・遺品の整理
・その他職業の免許
・事業終了時の廃業届
・スマホの写真も遺品
・ネット、ブログのアカウント
・サーバー解約など遺品整理
亡くなったあと、これまで住まれていたご自宅のなかを整理したいが自分ではなかなかできない、といった場合、誰かに依頼するという方法があります。
亡くなる前に入院や入所等でしばらくお留守であったり、亡くなった場所であったりと状況はさまざまだと思いますが、ご親族では片付けが難しい場合もあります。
また、遺品整理等によって保険証券がみつかった! 口座の存在を知らなかった銀行のキャッシュカードが出てきた!などということもあります。それらも手続が必要です。
生前整理
遺品整理はご家族が大変な思いをします。自分では大事な趣味のものや自分でも捨てがたかったものは、ご家族にとっては処分に悩まされるものになるかもしれません。もし、生前に整理できるのであればそうすることをおすすめします。
捨てる前にちょっと待って!
もしかしたら再利用して別の誰かの役に立つかもしれません。そんなときは、ものを大切に扱ってくれる業者さんをご紹介します。どうしてもすぐに処分したいというものでなければ、一度ご相談ください。