産廃収集運搬業の許可申請をしようと思ったら
4つの要件を満たすことを確認します。
要件の中身は、
- 収集運搬の用に供する施設
- 許可取得のための講習会受講
- 経理的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
初めて申請手続きをするために把握しておくこと
許可の区分は何か(収集運搬業か処分業か、収集運搬業なら積み替え保管を含むか含まないか、処分業なら中間処分か最終処分か)。
どこから積んでどこに運ぶのか。
特別管理産業廃棄物に該当するかしないか。
石綿含有、水銀使用製品、水銀含有ばいじん等産業廃棄物を含むか。
有効期間と優良産業廃棄物処理業者
許可を受けたらその有効期間は5年間です。更新する場合は、有効期間が経過するまでに更新の許可申請を行う必要があります。
許可を受けるまでに時間がかかりますので、余裕をもった手続きが必要です。
はじめての申請時と同様に、滋賀県では事前協議制度を採用しています。
内容 | 報酬額(税別) | |
---|---|---|
法人 | 個人 | |
許可申請・新規 (収集運搬・積替保管除く) | 120,000円 | 100,000円 |
許可申請・更新 (収集運搬・積替保管除く) | 50,000円 | 50,000円 |
各種変更届 | 25,000円 | 20,000円 |
※実際の業務内容により報酬額が変動する可能性があります。面談時、具体的な事情をお伺いしてお見積書を作成いたします。 ※ご依頼いただけなかった場合、所定のご相談料のみいただきます。また、お問い合わせフォーム、メールからのお問い合わせは初回無料です。 ※報酬以外に申請手数料や各種証明書取得費用等が別途必要です。 |
※料金は2020年7月現在のものです。