家族名義の口座でお金を貯めている - 行政書士スギモト事務所
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  • 家族名義の口座でお金を貯めている

    いわゆる名義預金です。
    配偶者や子供など、被相続人が自分以外の家族の名義で作った預金口座にお金を預けている場合がこれに当たります。
    口座を作ってお金を預けていた人が亡くなったとき、名義人に該当する相続人はそのお金を自分のものにできるのでしょうか。

    名義人が存在するわけですから、その名義人がもらったお金であると言えそうですがどうなのでしょう。

     

    実は、ことはそう単純ではありません。

    誰がそのお金を支出したのか、誰が口座を管理していたのか、もらった方はもらったという自覚があるのか、といったことで答えは変わります。

     

    名義預金は何が問題か

    亡くなった方が、口座の名義人にそのお金を贈与するつもりでいたとしても、相手が大きくなるまで自分が口座を管理しておくつもりでおり、まだ管理をしている間に亡くなったといった場合などは、生前贈与とは認められないために、そのお金の所有者は、「亡くなった方」ということになります。

    この場合、このお金を相続財産に含めて相続税の申告をする必要があります(申告が必要な場合)

     

    生前贈与が認められない場合とは

    ・名義人が口座の存在を知らなかった場合

    ・口座を管理しているのが口座を作った本人だった場合

    など。

    ちなみに、判例では名義とは関係なく実質的に誰のものかで判断されています。名義がわたしだからわたしのものだ!と判断するのは要注意です。

     

2023-08-12 | Category: 相続, 終活