成年後見制度、他の契約と組み合わせて備える - 行政書士スギモト事務所
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  • 成年後見制度、他の契約と組み合わせて備える

    成年後見制度というものがあります。認知症や障害により、物ごとに対する判断能力が低下したときに、後見人等が代わりにもろもろの契約やお金の管理などをして、生活をサポートする制度です。

    この制度には、『法定後見』と『任意後見』の2種類があります。

    『法定後見』=判断能力が低下してから本人や親族等により家庭裁判所に申し立てをする

    『任意後見』=判断能力が低下する前に、将来、サポートしてくれる人と内容を自分で決めておく

    ※ただし、任意後見契約でも自分が決めた人が確実に後見人として選任されるとは限りません。家庭裁判所が、ふさわしくないと判断することで選任されないこともあり得ます。

     

    法定後見とは

    ご本人の判断能力が不十分になり、法律的なサポートが必要になったときに、本人や親族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人等を選任してスタートします。

    後見人等には、ご本人の体調に応じて後見人・保佐人・補助人といった3つの種類があり、どの程度のサポートが必要かにより、任せられる範囲が異なります。

     

    任意後見とは

    法定後見とは異なり、ご本人にまだまだ十分な判断能力がある時点で、あらかじめ自分がサポートしてもらいたい人と任意後見契約を結んでおくことができる制度です。契約の相手は信頼できる身内であったり行政書士などを選ぶことも可能です。

    契約の内容として、自分の代わりにしてもらいたいこと(生活や介護の契約、預貯金の出し入れといったお金の管理や不動産に関する契約など任せたいこと)を決めておきます。

    その契約が発動するタイミングは、自分の判断能力が低下した後に、本人や親族、任意後見受任者(この契約の相手方)などが家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人を選任してもらってからになります。

    契約は公正証書で締結しますのでそのための費用が必要です。また、契約書の作成を行政書士に依頼される場合にも報酬が必要です。

    任意後見契約の相手への報酬の有無は自由ですが、親族以外が選ばれた場合は報酬が発生することが通常です。

    また、任意後見監督人が選任された後は、任意後見監督人にも報酬が必要になります。

    ※任意後見監督人=任意後見人が任意後見契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督する人

     

    任意後見契約と組み合わせで不安に対応

    任意後見制度は、任意後見契約自体はご本人の判断能力が低下していない状態で締結できますが、まだまだご本人が元気で任意後見契約自体をスタートするには至らないという場合、スタートさせるまでの間は、自分の体調が悪化するなど何かあったときにどうすればいいか、といった不安があるかもしれません。

    そんなときには任意後見契約とともに「見守り契約」を結び、定期的に訪問や電話でのご様子伺いをすることも契約に含めておきます。

    月1回は訪問してほしい、いや、まだ電話だけでいい。とか、月に1回の訪問に加えて電話を1回、など、ご自身の生活状況に合わせて決めておけます。この回数も、定期的に見直すといった条項を含めて、臨機応変に対応できるようにしておくといいですね。

     

    また、自分でお金の管理をするのがおっくうになってきた、医療費や施設代の支払いなど必要だが、体が不自由になってきたから預貯金を下ろしに行くのが負担、といった場合には「財産管理契約」を結んでおきます。

     

    任意後見契約は委任契約であるため、契約当事者いずれかの死亡により契約が終了します。本人が亡くなれば契約は終了するのです。とはいえ、遺された事務は多岐に渡ります。契約が終わったからといって、突然「あとはよろしく」と去って行かれても、相続人など周囲は困ったものです。

    そんなときには、死後事務委任契約も併せて締結しておくことも。

     

    さらに任意後見契約を結べるうちに、相続のことも考えて遺言書を準備し、遺言執行者を決めておくことも備えになります。

     

    ひとりの場合の備え

    最近は孤立される方、あえて孤独を好まれる方も増えています。その場合で親族や関係者がいない、あるいは遠方におられるのであれば孤独死、死後の家の原状回復や家財の処分等といった心配事があるかと思います。孤独死予防、起きてしまっても発見までの日数を極力短くするために見守り契約を、また、死後の家や家財の処分を前もって準備するのであれば、遺品整理ならぬ生前整理を考えるのも一つです。

     

     

     

     

    行政書士スギモト事務所が後見制度についてサポートいたします。

    【ご相談】

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    【契約書作成】

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    任意後見契約書案ご提案 40,000円

    ご本人のご意思を反映、実情に沿った契約内容を一緒に考えます。

    任意後見契約書公正証書作成 60,000円

    契約書案ご提案から公証人との相談、完成まで

    ・文案作成のほか、公証役場とのやり取りを含みます。
    ・左記料金以外に公証役場への手数料等が必要です(手数料11,000円+印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,400円、その他契約書の枚数により1枚×250円の実費)。

     

    【わたしが見守らせていただきます】

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    見守り契約 5,000円~

    ご要望に合わせお見積りいたします。

    例)組み合わせ自由

    ・月に1回のご訪問(訪問が煩わしいうちはお電話のみなど臨機応変に変更いたします)

    ・月に1回のお電話

    ・ご訪問先への同行(病院への送迎、ATMやお買い物にお付き合いします。行先や回数によりお見積りいたします)

    ・ご相談、お悩み事お伺いします(ちょっとした不安なことでもお聞きします)

     

    【わたしが手配させていただきます】

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    生前整理・遺品整理 要お見積

    処分するもの、譲るもの、死後に供養するものなどお伺いします。室内の原状回復、ハウスクリーニング、解体等も手配します。

     

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2023-06-09 | Category: 終活