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再婚して子供がいる
先妻とは離婚が成立していても、先妻との間の子とは親族のままです。この子は相続人となり、後妻との間に実子がいた場合、その実子とは同じ割合の相続権があります。もしも先妻の子の未来のために遺したいと思う場合には、何も心配はいらないということになります。
後妻の連れ子は相続人か
先妻の子を引き取り、後妻の連れ子と同様に家族として暮らしていたというケースで考えてみましょう。
先妻の子は先にも書いたように、親族のままですから何もしなくても相続人です。では、後妻の連れ子はどうでしょう。
後妻の連れ子は後妻が筆頭となる戸籍に入っていたとして、再婚時に自分の戸籍に入ってくるのは結婚した相手だけです。連れ子に対する手続をしなければ、連れ子は再婚相手の元の戸籍に残ったままです。戸籍は筆頭者が誰かの戸籍に入ればその戸籍に含まれる者全員が移動するというものではないので、連れ子は再婚相手とは同じ戸籍に入らず、再婚相手の相続人にもなりません。
この場合、先妻の子と現在の配偶者が相続人となります。後妻の連れ子にも財産を遺したい場合には、その思いを叶えることはできません。
先妻の子は後妻の相続人か
夫の死後、後妻のもとへ相続された財産は、後妻に相続が発生した場合でも、後妻が先妻の子と養子縁組をしていない場合は先妻の子はその財産を相続できません。
後妻との間に子がいない場合は、夫の財産は後妻なき後、後妻側の親族に相続されることになります。先妻の子としては父と後妻である母のどちらが先に亡くなるかで相続財産の行方が大きく変わってしまいます。
ではどうする?
後妻の連れ子に財産を遺したいときは、遺言書を作成しておくか養子縁組をして法律上の親子になる必要があります(婚姻届けと同時に手続をすれば子の姓が母親と同時に変更となります)。
また、夫の死後も先妻の子に財産を相続をさせたい場合、後妻が遺言書を作成するか、先妻の子と養子縁組をしておく必要があります。
自分亡き後の子供たちの人間関係に影響を与えてしまうことがないよう、配慮しておきたいものです。