相続が起きたらやること - 行政書士スギモト事務所
          終活や相続の手続き、許認可申請、書類作成等のお手伝いをいたします。
  • 相続が起きたらやること

    相続手続には期限のあるものがある 相続登記の義務化

    相続が起きたら、相続手続などをしなくてはなりません。相続税のことも考えたいところです。そして、それらには期限があります。

    不動産に関しては3年以内に登記をしなければならいない制度が令和6年4月1日からスタート。また、相続税の申告と納税は相続発生を知った日から10か月以内です(遺産に係る財産額の合計が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません)。​

    相続登記の義務化と土地国庫帰属制度

    相続不動産の義務化が始まります。そのための準備として遺言書か遺産分割協議書が必要なのですが、遺産分割協議書には法定相続人全員の署名捺印が必要なため誰が法定相続人か確定しなければなりません。戸籍収集から遺産分割協議書作成まで承ります。お問い合わせください。

    相続登記の義務化と土地国庫帰属制度についての記事を読む

    相続放棄は3カ月以内に手続きを

    「相続財産がどれだけあるのか」「借金はなかったのか」によって財産を相続するか放棄するかを、自分に相続があったことを知った日から原則3カ月以内に手続きしなければなりません。

    その判断のために故人の財産を調査しなければなりません。

    たとえば、故人が使っていた金融機関での残高証明の取り寄せや役所の資産税課での名寄せによる財産の把握をし、郵便物などから負債の有無を確認します。

    相続手続に必要なこと

    相続手続には、遺言書か遺産分割協議書が必要です(他にも必要な書類はあります)。

    遺言書は、財産を持っている人が亡くなる前に準備しておくものです。ここでいう「財産を持っている人」と言うのは、預貯金口座を持っている人、自分名義の車や不動産を持っている人だけでなく、借金がある人も含まれます。「借金があってマイナスだから何もしなくていい」ということにはならないのです。

    ​遺言書が遺されていない場合には、遺産分割協議書を作成して相続手続をすることになります。これには法定相続人全員の合意が必要です。

    遺産分割協議書作成

    遺産分割協議書は、遺言書がない場合の相続手続に必須の書類です。法定相続人全員の合意により成立した内容を書類に記載し、全員が捺印します。

    記載する内容は・・・

    被相続人の財産を誰がどのくらい相続するのか、を記載することになります。全財産ではなく一部の財産だけでも作成できます。

    そのなかで、生前贈与分がある場合にはその分を相続財産から除外したり、それが不動産で登記が未了であれば全員の協力のうえ手続をするなどといった内容も盛り込みます。

    ※生前贈与については、特別受益として相続分に計上される可能性があるため注意が必要です。

    何処で使うのか・・・

    例えば、被相続人の口座の解約をしたり相続人へ名義変更を行うために金融機関に提出、法務局で不動産の名義変更をするときに提出、などなど。

    遺産分割協議書作成の報酬
    業務内容 報酬(税別) 備考

    遺産分割協議書作成

    ※相続手続全般の報酬は

    こちらをご参照ください

    30,000円~

    ・相続手続のなかで、遺産分割協議書作成のみをご依頼いただいた場合の報酬です。

    ・相続不動産の義務化に向けた準備に必要な書類です(遺言書ない場合)。

    ・財産の種類、量によりお見積りします。

    ・相続人の確定のための戸籍収集をこちらで行う場合は別途10,000円〜(取得費用実費含む)頂戴します。

    ※遠方により郵送での取得が必要な場合、郵送代と定額小為替購入手数料が1枚につき200円必要です)を頂戴します。

    ・財産調査を含む場合は別途10,000円〜頂戴します。

    相続手続の実施

    相続が起きたら、遺言書の有無を確認します。被相続人から遺言書について聞いていなくても、もしかしたら、他のご家族や近い関係の方に遺言書を書いたことを話しておられるかもしれません。あるいは、家のどこかの引き出しなどに入っているかもしれません。

    家になくても、公証役場や法務局で確認しましょう。

    遺言書が見つかって、その内容が確認できたら(家庭裁判所での検認が必要な場合は検認を経て)相続手続を開始します。

    遺言書がない場合は、法定相続人を確定して全員で遺産分割について合意する必要があります。これを文書にしたものが先述の遺産分割協議書になります。

    ※法定相続人を確定するには、被相続人の除籍謄本からさかのぼり、出生までの戸籍を取得します。戸籍は現在でこそコンピューター処理されていますが、遡っていくと縦書きの手書きになるため、濃淡も文字の大きさもさまざまでなかなか読み取れないことがあります。・・・わたしも役所の窓口でじーっと目を凝らして固まってしまうことがあります。

    相続人が確定できたら、法定相続情報一覧図を作って集めた戸籍等その他必要書類と共に法務局に持って行くか、すべての戸籍をすべての相続手続窓口に持って行き、相続手続を行います(手続先によって他に必要な書類がありますし、何度か足を運ばなくてはならないことがあります。郵送で対応してくれるところもあります)。

    銀行などではとにかく時間がかかりますので、事前に予約をしてから行くことをおすすめします。

    相続手続報酬

    ※ここに記載のない手続もご相談ください。また、以下の業務内容の一部でも承ります(報酬は別途お見積りいたします)。

    業務内容 報酬(税別) 備考

    相続手続全部まとめて

    ・相続人調査

    ・財産調査

    ・法定相続情報一覧作成

    ・遺産分割協議書作成

    ・金融機関での名義変更、解約等

    150,000円~
    調査対象財産総額の 1%まで

    ・戸籍取得等にかかる手数料は別途頂戴します。

    ・遠方による場合は交通費、郵送費用、定額小為替(購入手数料が1枚につき200円必要です)を頂戴します。

    その他、亡くなった後にしなければならない手続き

    たとえば・・・

    一人暮らしであれば電話の解約、電気・ガス・水道などの生活にまつわる契約に関すること、ネット解約やSNSのアカウント、サブスクは利用されていたか知っていますか?

    それらの解約手続をひとつひとつ行っていく必要があります。

    遺品整理

    亡くなったあと、これまで住まれていたご自宅のなかを整理したいが自分ではなかなかできない、といった場合、誰かに依頼するという方法があります。

    亡くなる前に入院や入所等でしばらくお留守であったり、亡くなった場所であったりと状況はさまざまだと思いますが、ご親族では片付けが難しい場合もあります。

    また、遺品整理等によって保険証券がみつかった! 口座の存在を知らなかった銀行のキャッシュカードが出てきた!などということもあります。それらの相続手続もお引き受けします。

    業者手配を含めお手伝いします

    業務内容 報酬(税別) 備考

    遺品整理

    お見積します

    処分するもの、譲るもの、死後に供養するものなどお伺いします。室内の原状回復、ハウスクリーニング等(業者手配いたします)。

    ※料金目安:1m3辺り10,000円~(税別)

    ご自宅の解体等

    亡くなった方が住まれていたご自宅で、もう誰も住まない、処分したい、土地を国庫帰属させたいなどで、建物の解体をお考えのこともあると思います。

    専門業者を手配いたします。

    業務内容 報酬(税別) 備考

    解体手配

    お見積します

    業者を手配いたします。

    ご依頼までの流れ

    ご相談のご予約を入れて頂きます。メール・お問い合わせフォーム・お電話をいただけましたら日程調整させていただきます

    ご予約の日時にご来所、または、こちらからご訪問します

    お問い合わせフォーム、メールでのご相談無料

    電話でのご相談初回無料

    対面でのご相談(※オンライン含む)1時間5,000円(税別)

    ※業務を受託した場合には、頂いたご相談料は報酬に充当します

    業務内容と報酬のご説明をいたします(業者手配の場合はお見積りにお時間を頂戴します)

    ご納得いただければ契約書を交付

    ※業務内容により着手金をいただきます(長期にわたる見込みとなる場合や高額の見込みの場合)

    業務内容により書類作成、相続手続に必要な相続人、財産の調査に着手

    ※以降、必要に応じて打合せをしながら業務を進めてまいります

    業務完了

    報酬(着手金をいただいている場合には残りの報酬)、必要となった実費等をご請求します

2023-09-15 | Category: メインコンテンツ, 相続