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経営事項審査
経営事項審査とは
入札参加資格を得るために必要な審査です。建設業許可を取っていることが前提です。
公共工事を受注しない場合は、経営事項審査は受ける必要はありません。
経営事項審査には有効期間があります。経営事項審査の結果通知後、審査基準日※から1年7か月有効で、その間であれば公共工事の契約を締結できます。
※審査基準日とは、直前の事業年度の決算日のことです。
決算日後、4か月以内に決算変更届を提出し、その後に経営事項審査を受ける流れになります。
1年7か月有効だから次の経審は多少遅くても大丈夫、と思えるところですがそうではありません。経営事項審査の有効期間の始まりは審査結果通知書が届いた日ではなく審査基準日です。審査基準日から4か月以内に決算変更届を出し、その後に経営事項審査を申請※するので、その時点ですでに有効期間の数か月は過ぎていることになります。
※経営事項審査申請のために登録経営状況分析機関(経営状況分析センター)に経営状況の分析を申請しなければなりません。
つまり、多少遅く・・・ではなく、毎年この時期に受けないと有効期間が切れてしまいかねないのです。
有効期間が切れて空白の期間ができてしまうと入札参加できなくなるので、要注意なのです。
何を審査するのか
経営状況分析の結果に係る数値(経営状況分析センターの結果です)
経営規模(工事種類別完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益)
技術力(工事種類別技術職員数、工事種類別元請完成工事高)
その他の審査項目
添付書類
申請した内容がわかる書類を添付します。
ほんの一例(滋賀県の場合)ですが、
工事の確認書類については、契約書や注文書、発注者証明書(原本)、それらが取得困難な場合などは、自分が発行した請求書とその分の入金がわかる書類などが必要です。
工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額などは、決算変更届に添付する書類ですが、経営事項審査でも必要なので、特に工事経歴書の書き方は経営事項審査申請の場合の記載方法に沿う必要があります。
平均完成工事高の計算基準について、2年平均を選択するか3年平均を選択するかにより、添付する工事経歴書も2年分、3年分と変わります。
その他、例えば建設機械の台数を申請する場合は、その特定自主検査の検査日が審査基準日前1年以内であることが必要です。毎年、この時期に受ける!と決めておくのがいいです。該当する検査記録票がない場合は、その機械は評価されません。
また、社会保険の加入証明になる標準報酬決定通知書は賞与ではなく給与の分が必要です。
申請時に書類が揃っていない場合もあるかと思います。
社会保険の加入証明になる標準報酬決定通知書は最新のものが必要ですが、申請時期によっては昨年分しかない場合があります。その場合は昨年分の決定通知書と今年の手続きがわかる書類を添付し、新しいものが届き次第差し替えるなどということも可能です(いまのところは可能ですが変わる可能性も)。
行政書士スギモト事務所がサポートいたします
報酬
業務内容 報酬(税別) 備考 次の①~④まで一式 100,000円 ・分析には分析センターへの料金が別途必要です。
・経営事項審査申請には申請手数料が別途必要です。
・申請に必要な証明書類をこちらで取り寄せる場合は別途実費をいただきます。
①決算変更届 30,000円 ②経営状況分析 10,000円 ③経営事項審査申請 30,000円 ④入札参加資格申請 30,000円 その他変更届(経管・専技) 20,000円 その他変更届(上記以外) 15,000円 ※上記報酬の他に申請手数料が必要となります。また、印鑑証明書、納税証明書、商業登記簿謄本(法人)等の取得費用が必要となります。
※令和5年1月10日から電子申請が始まっています。電子申請を行う際は、デジタル庁が提供しているgBizIDアカウントの作成が必要です。取得サポート行います。