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遺産分割協議書
相続が起こったとき、遺言書が遺されていない場合※には遺産分割協議書を作成して相続手続を行います。
遺産分割協議書とは、「誰が何をどれだけ相続する」といったことを法定相続人全員の合意をもって決め、その内容を書面にしたものです。
※遺言書が後で見つかった場合には、その内容によっては遺産分割協議をやり直す必要があります。例えば、遺言書に相続人の廃除が記載されていた場合には、遺産分割協議でその相続人への相続分があった場合にはその相続手続をやり直す必要があります。
被相続人がどんな財産を所有していたのかわからない
遺産分割協議書を作成するには、法定相続人全員の意思確認が必要です。できれば被相続人(亡くなった方)がどれだけの財産を所有していたかを把握して一度の遺産分割協議で済ませることが好ましいです。
財産を把握するのは早いうちがいい
例えば、相続放棄や限定承認の申し立てをするといった場合、その判断のためには亡くなった方がどれだけの財産を有し、どれだけの負債を抱えていたかを把握する必要があります。
この申立期限は相続開始があったことを知ったときから3か月以内、申立先は家庭裁判所です。
また、相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日です(相続財産が基礎控除額以下の場合は相続税はかかりませんので、申告する必要はありません)。
以上のように、期限があるためできるだけ早い時期に相続財産の把握をしておく必要があります。
しかし、一部の財産についてのみの遺産分割協議書も作成できます。
一部の財産についてのみの遺産分割協議書作成
以下の場合を除いて一部の財産についてのみの遺産分割協議書も作成できます。
・被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合
・共同相続人間で遺産分割をしない契約をした場合など
取り急ぎ現金だけ先に分割してしまいたい、他の財産は何かあるかまだわからない、などの場合に一部の相続財産の遺産分割協議書を作成できます。
特別受益があった場合
法定相続人に対し被相続人から遺贈や贈与があった場合は、特別受益としてさかのぼって相続財産に含める必要があります。
※ただし、被相続人の意思として遺言書に「持ち戻し免除」の条項があれば、他の相続人は持ち戻しが出来ません。意思を遺言書に記しておくことは大切ですね。
遺言で一部の財産の相続について相続人が指定されていた場合
遺言により相続した分については、遺産分割協議の対象とする財産に含める必要はありません。ただし、この指定された相続人も遺産分割協議には参加しなければなりません。
※ここに記載のない手続もご相談ください。相続手続の一部のみのご依頼もお受けします。
業務内容 報酬(税別) 備考 遺産分割協議書作成
30,000円~
・相続手続のなかで、遺産分割協議書作成のみをご依頼いただいた場合の報酬です。
・相続不動産の義務化に向けた準備に必要な書類です(遺言書ない場合)。
・財産の種類、量によりお見積りします。
・相続人の確定のための戸籍収集をこちらで行う場合は別途10,000円〜(取得費用実費含む)頂戴します。
※遠方により郵送での取得が必要な場合、郵送代と定額小為替購入手数料が1枚につき200円必要です)を頂戴します。
・財産調査を含む場合は別途10,000円〜頂戴します。
ご依頼までの流れ
ご相談のご予約を入れて頂きます。メール・お問い合わせフォーム・お電話をいただけましたら日程調整させていただきます
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ご予約の日時にご来所、または、こちらから訪問します
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お問い合わせフォーム、メールでのご相談無料
電話でのご相談初回無料
対面でのご相談(※オンライン含む)1時間5,000円(税別)
※業務を受託した場合には、頂いたご相談料は報酬に充当します
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遺産分割協議書の内容をお伺いします
※相続人調査、財産調査についてご説明します
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ご納得いただければご依頼のための契約書を交付
※業務内容により着手金をいただきます
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遺産分割協議書の作成を開始
※以降、必要に応じて何度も打合せをしながら業務を進めてまいります
※相続人調査、財産調査を開始します(ご事情により想定外にお時間が必要となる可能性があります)
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遺産分割協議書作成完了(その後のお手続きが必要となる場合は、ご相談を承ります)
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報酬(着手金をいただいている場合には残りの報酬)、必要となった実費等をご請求します