古物商許可申請 - 行政書士スギモト事務所
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  • 古物商許可申請

    古物商許可

    古物商とは、「古物」に関し「古物営業」を行うことです。

    古物営業を行うには許可が必要です。古物営業法で規制されていますが、この法律の目的は、古物のなかに盗品が紛れていた場合に、その速やかな発見により被害者の救済につなげることにあります。

     

    「古物」とは

    「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(法第2条第1項)。

     

    「古物営業」とは

    古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業です。単に、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることだけを行う場合は、古物営業に該当しません。

     

    例えば、友人から無償でもらったものをメルカリで販売する、親の持ち物を親の代わりにネットオークションに出品するなど。買い受けたものを販売するわけではないので、古物商許可は要らないのです。

    単に売るだけ、あるいは、自分が売ったものを買い戻すだけであれば、「古物営業」には該当しないため、古物商許可は必要ありません。

     

    許可が取得できたら

    古物商許可証

    「許可が出ましたので許可証を取りに来てください」という連絡が警察から入ります。窓口に取りに行くと、許可番号を付与した出来立てホヤホヤの許可証を渡してくれます。

    古物営業をするときはこれを常に持ち歩きます。

     

     

    古物商許可標識

    許可標識を公衆から見えるところに掲示します。

     

    古物を取引するときには

    古物を取引するときは、必ず台帳に記録し、保管します。

    古物を買い受けるときには、相手の本人確認が必要です。

    窃盗や詐欺の被害に遭ったものを譲り受け、あるいは運搬、保管、販売しようとする行為を行った場合には、処罰の対象となり得ます(刑法第256条)。

    本人確認は自分の身を守ることにつながります。

     

    業務内容 報酬(税別)
    古物商許可申請 25,000円
    各種変更届 10,000円

    ※必要書類の取得には警察署へ納める手数料が別途必要です。※住民票取得に係る費用は実費で頂戴します。

    ※申請書類が完成するまで重ねて打合せをさせていただきます(打合せは業務報酬に含めます)。

2023-08-02 | Category: メインコンテンツ, 許認可