宅建業の申請と宅建士登録 - 行政書士スギモト事務所
          終活や相続の手続き、許認可申請、書類作成等のお手伝いをいたします。
  • 宅建業の申請と宅建士登録

    宅建業を営むためには

    宅建業を営むためには、一部の取引を除いて免許を受けなければなりません。

    ※一部の取引とは、自分が当事者となって不動産を誰かに貸す場合や、そもそも免許が不要とされる団体や状況(破産管財人など)の場合です

     

    個人でも法人でも免許は受けられますが、法人成りをしても個人のときの内容を引き継げない(相続や譲渡はできません)ので、注意が必要です。

     

    免許の区分

    事務所の場所により、都道府県知事か国土交通大臣からの免許となります。

    ・一つの都道府県内に事務所がある(事務所数は複数でも一つでも)場合は都道府県知事

    ・二つ以上の都道府県に設置する場合は、国土交通大臣

     

    事務所について

    本店支店あったとして、本店で宅建業を営んでいるいないに関わらず、本店が主たる事務所となります。

     

    例えば、本店では建設業のみ、支店では宅建業を営んでいる場合にも、本店は宅建業を営む支店を管理していることになるので、宅建業法上の事務所となります。

     

    反対に、本店で宅建業、支店で建設業となる場合には、本店所在地のみが宅建業法上の事務所となります。

     

    事務所は、継続的に業務を行うことのできる施設であり、かつ、独立性が保たれている必要があります。

     

    例えば、自宅の一室を事務所として申請する場合、お客様が玄関から家族の居住スペースを通ることなくその事務所に入ることができるか。できない場合は、パーテーションを取り付けるなどして区切るなどなんらかの対応が必要となります。

     

    また、テントやコンテナハウス、ホテルの一室などは認められません。

     

    同一フロアでの他の事業者との共同事務所なども、他事業者を取らずに事務所に行ける必要があります。

     

    申請前に、事前に申請先に相談した方がいいです。壁設置などの工事も、相談してからにしましょう。

     

    専任の宅地建物取引士

    事務所には最低1名、かつ、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

     

    専任の宅地建物取引士は常勤であり、宅地建物取引の業務に専従できる状態でなければなりません。他法人の役員と兼務することはできますが、他法人では非常勤役員であることが必要です。

     

    営業保証金または弁済業務保証金分担金

    営業保証金

    免許を取得したら、事業を開始するまでに営業保証金を本店最寄りの供託所(法務局内にあります)に供託しなければなりません。

    供託をした旨を免許権者(知事か大臣)に届け出てから事業開始できるという流れになります。

    供託したという届出をしないまま4か月放置すると、免許は取り消されます。

    供託金は、本店1,000万円、支店1カ所につき500万円です。

     

    弁済業務保証金分担金

    営業保証金ではなく、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付するという方法もあります。

    保証協会は、「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つがあります。

    分担金は、本店(主たる事務所)60万円、支店1カ所につき30万円です。

    営業保証金は現金以外に納付可能なものが認められていますが、分担金は現金のみ納付可能です。

    分担金以外にも、入会金や年会費などが必要です。詳しくは、申請する都道府県の各協会ホームページで確認しましょう。

    また、分担金は、保証協会加入日前に納付します。

    宅建業の免許申請と協会入会を同日に受け付けてくれるところがあります。

     

    宅建士に合格すれば

    宅建試験に合格すると、その経験の有無により受験地知事に取引士の登録申請と取引士証の交付申請が可能となります。

    登録申請も交付申請も、受験地の都道府県知事に行う必要があります。

     

    宅建士の登録の条件として、

    ①欠格事由に該当しない(過去に免許取消処分や登録消除処分を受けたりなどから5年が経過していないなどなど)

    ②2年以上の実務経験がある、または、国土交通大臣の登録実務講習を修了した

     

    宅建士証の交付の条件として

    原則:都道府県知事の法定講習受講(交付申請前6か月の受講が必要)

    例外:宅建士試験合格後1年以内に取引士証の交付を受ける場合は、法定講習は免除される

     

    報酬

    業務内容 報酬(税別)
    宅地建物取引業者免許申請(知事・新規) 100,000円
    宅地建物取引業者免許申請(大臣・新規) 140,000円
    宅地建物取引業者免許申請(知事・更新) 50,000円
    宅地建物取引業者免許申請(大臣・更新) 70,000円
    宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 30,000円
    宅地建物取引士資格登録申請 30,000円
    各種変更届(専任宅建士、従事者等顔写真の準備ご依頼の場合は別途1,000円頂きます) 20,000円

    ※その他申請手数料や必要書類取得実費が必要です。

    ※協会への申請手続も承ります(50,000円税別)。

    ※申請書類が完成するまで重ねて打合せをさせていただきます(打合せは業務報酬に含めます)。

     

    ご依頼までの流れ

    ご相談のご予約を入れて頂きます。メール・お問い合わせフォーム・お電話をいただけましたら日程調整させていただきます

    ※申請の要件に該当するかどうかご予約時にご相談いただけます。

    ご予約の日時にご来所、または、こちらからご訪問します

    お問い合わせフォーム、メールでのご相談無料

    電話でのご相談初回無料

    対面でのご相談(※オンライン含む)1時間5,000円(税別)

    ※業務を受託した場合には、頂いたご相談料は報酬に充当します

    業務内容と報酬のご説明をいたします

    ご納得いただければ契約書を交付

    ※業務内容により着手金をいただきます(長期にわたる見込みとなる場合や高額の見込みの場合)

    書類作成のための調査、官公署との打合せ等に着手

    ※以降、必要に応じて打合せをしながら業務を進めてまいります

    業務完了(許認可申請業務を受任した場合は許認可が下りた時点)

    報酬(着手金をいただいている場合には残りの報酬)、必要となった実費等をご請求します

2023-07-18 | Category: メインコンテンツ, 許認可