建設業許可の申請 (許可・各種変更・経審等) - 行政書士スギモト事務所
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  • 建設業許可の申請 (許可・各種変更・経審等)

    建設業の許可について

    許可が必要な工事、不要な工事

    建設業を営もうとする者は、許可を受けなければなりません(法第3条第1項本文)。

     

    ただし、軽微な建設業のみを請け負う場合には、必ずしも許可を受ける必要はありません(法第3条第1項ただし書)。

     

    この、「軽微な建設業」とは、工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事においては、①工事1件の請負金額が1,500万円未満または②延べ面積が150m2未満の木造住宅工事で2分の1以上の延べ面積を住居とする場合)をいいます(建設業法施行令第1条の2第1項)。

    ※この金額は、消費税や注文者提供の材料費・運搬費を請負金額に加えた金額となる(建設業法施行令第1条の2第3項)

     

    つまり、「軽微な建設業」にあてはまらない500万円以上の(建築一式工事は上記①②に該当しないもの)工事を請け負う場合には許可が必要ということになります。

     

    解体工事の請負については、請負代金が 500 万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です(建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有するものを除く)。

     

    一般建設業か特定建設業か

    建設業を営もうとする者は、一般建設業、または、一定の金額以上となる下請契約を締結して工事を請け負う場合には特定建設業について許可を取得しなければならない(法第3条第1項本文)。

    ※一定の金額以上とは、元請として1件の建設工事について4,500万円以上(建設一式工事については7,000万円以上)の下請契約をする場合をいいます。この金額は、下請契約が複数あった場合にはその合計金額であり、消費税を含んだ額です。ただし、元請事業者が材料を提供した場合には、その材料等の価格は含みません。

     

    つまり、建設業を営もうとする者は一般建設業か、1件4,500万円以上(建設一式工事については7,000万円以上)の下請契約を締結する場合には特定建設業の許可を取得しなければなりません。

     

    都道府県知事か国土交通大臣の許可

    建設業を営む営業所の場所により許可権者が異なります。営業所がその所在地を管轄する都道府県内にのみ存在する場合にはその都道府県知事の許可が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合に国土交通大臣の許可が必要となります。

    ※営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所
    など、建設業に係る営業に実質的に関与する場所のことをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場に
    おける事務所等は含まれません。

     

    建設工事の内容ごとに許可業種が分かれている

    許可の業種は、建設工事の内容ごとに29業種に分かれています。その中の土木一式工事、建築一式工事は他の27業種とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事のことです。他の27業種は専門的な工事となります。

     

    一式工事と専門工事

    例えば、土木一式工事は、下水道工事などを総合的な企画、指導、調整のもとに行います。この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事や、単一の工事であってもその規模や複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難な工事も含みます。

    一方、例えば管工事という単一工事の場合、給湯設備工事、ガス管配管工事、といった単一で施工できる工事を差します。

     

    一式工事の許可を取得していて、その工事内容に取得していない専門工事があった場合には、軽微な工事を除き、該当する専門工事についての主任技術者の資格を持つ技術者を配置するか、その工事の許可を持つ専門工事業者に下請負してもらうということになります。

    ※複数の営業所がある場合にどの営業所でどの業種の許可を取得するかにより、その業種の許可で登録していない営業所では同業種の軽微な工事が受注できなくなりますので、注意が必要です。

     

    人の要件

    経営業務管理責任者

    いわゆる「経管」(けいかん)です。1つの工事ごとにその工事に応じた資金の調達や資材の購入、請負契約の締結、技術者の配置など、工事の完成までその内容に応じた施工管理が必要となります。そういった適正な建設業の経営のために経管として満たさなければならない要件があります。

    経営業務管理責任者の要件

    法人の場合:役員のうち常勤であるもの

    個人の場合:事業主または支配人(支配人は登記が必要)

    ※他の法令で専任であることが必要とされる者(建築士事務所を管理する建築士や宅建業者の専任宅建士など)は、専任であることを必要とする事業所および場所が同一でない場合には「常勤」とは認められません。

    上記のうちの1人が、

    例えば、建設業に関し、5年以上※1の経営業務の管理責任者としての経験※2を有する者に該当すること。

    ※1 5年以上の建設業の経験とは、建設業であれば業種は問いません。「管工事業」で申請する場合でも、経験した建設業は他の業種でOKです。

    ※2 経営業務の管理責任者としての経験とは、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務に関わってきた経験です。

     

    証明書類は、法人の役員であれば登記事項証明書で、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として登録されていればその申請書の副本、個人事業主であれば、確定申告書を使用します。

     

    〇経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐してきた場合は6年以上の建設業の経営業務に関わってきた経験が必要です。

    上記以外にも申請可能な場合があります。

     

    専任技術者

    建設工事の適切な施工を確保するのが目的で、建設業の営業を行う営業所に許可を受けた(あるいは受けようとする)工事の専門の技術者が必要です。

    専任技術者の要件

    専任技術者の資格は一般建設業(法第7条第1号)、特定建設業(法第15条第1号)により異なります。

    <一般建設業>

    ①許可を受けようとする建設業の種類に応じた所定学科を卒業した人で、どこを卒業したかにより求められる年数の実務経験があること。

    ②許可を受けようとする建設業の種類に応じた技術上の実務経験が10年以上あること。

    ③国家資格等の資格免許を有すること。

    <特定建設業>

    ①国家資格等の資格免許を有すること。

    ②一般建設業の①②③のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有すること(指定建設業の場合を除く)。

    ③国土交通大臣が特別に認定したこと。

    なお、専任技術者と経営業務管理責任者との兼任については、同一営業所(本社または本店等)内に限って認められます。

     

    これら以外に、誠実性の要件、財産的基礎の要件、欠格要件、そして、適切な社会保険への加入の要件があります。

     

     

    健康保険について

    法人は社会保険加入が義務付けられています。

    個人事業主の場合は、国保、建設国保、従業員が5人以上で加入する協会けんぽなどがあります。

    ※個人事業主は、従業員が5人以上となることで社会保険への加入が義務付けられています。

    保険料は、法人の場合や個人事業で協会けんぽの場合には労使折半で事業者と従業員が半分ずつ負担します。

    一方、建設国保は国保ですので従業員のみが負担します。従業員が5人以上になる場合でも、適用除外承認申請を行うことで、建設国保を継続することができます。この場合は、厚生年金と建設国保の組み合わせとなります。

     

    許可申請には、適切な社会保険に加入していることが必要です。

     

     

    行政書士スギモト事務所が建設業許可・更新申請をサポートいたします。

    申請書類が完成するまで重ねて打合せをさせていただきます(打合せは業務報酬に含めます)。

    報酬一覧

    業務内容 報酬(税別) 備考
    知事許可・新規(個人) 100,000円

    ・申請手数料(下表)が別途必要です。

    ・申請に必要な証明書類(身分証明書や登記事項証明書等)をこちらで取り寄せる場合は左記報酬とは別途申請手数料をいただきます。

    なお、委任状が必要となるものがあります。

    ・郵送費用がかかった場合には別途実費をいただきます。

    〃      (法人) 130,000円

    大臣許可・新規

    ※本店と営業所が他都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です

    130,000円
    知事許可・更新(個人) 50,000円
    大臣許可・更新 50,000円

    般特新規

    ※「一般」のみ、「特定」のみの許可がある場合に別の区分で許可申請する場合

    100,000円

    許可換え新規

    ※「○知事許可」から「●知事許可」や、「○知事許可」から「大臣許可」へ

    50,000円
    業種追加 50,000円
    次の①~④まで一式 100,000円

    ・分析には分析センターへの料金が別途必要です。

    ・経営事項審査申請には申請手数料が別途必要です。

    ・申請に必要な証明書類をこちらで取り寄せる場合は別途実費をいただきます。

    ①決算変更届 30,000円
    ②経営状況分析 10,000円
    ③経営事項審査申請 30,000円
    ④入札参加資格申請 30,000円
    その他変更届(経管・専技) 20,000円
    その他変更届(上記以外) 15,000円

    ※上記報酬の他に下記申請手数料が必要となります。また、印鑑証明書、納税証明書、商業登記簿謄本(法人)等の取得費用が必要となります。

    ※令和5年1月10日から電子申請が始まっています。電子申請を行う際は、デジタル庁が提供しているgBizIDアカウントの作成が必要です。取得サポート行います。

     

     

    申請手数料

    手数料は、一般建設業許可および特定建設業許可それぞれ異なります。

    申請行政所 申請区分 申請手数料等
    知事
    新規、許可換え新規、般特新規

    申請手数料(県収入証紙)

    90,000円

    業種追加、更新

    申請手数料(県収入証紙)

    50,000円

    国土交通大臣
    新規、許可換え新規、般特新規

    登録免許税(納付書貼付)

    150,000円

    業種追加または更新

    申請手数料(収入印紙)

    50,000円

     

    ご依頼までの流れ

    ご相談のご予約を入れて頂きます。メール・お問い合わせフォーム・お電話をいただけましたら日程調整させていただきます

    ※建設業、宅建業許可申請につきましては、申請の要件に該当するかどうかご予約時にご相談ください。

    ご予約の日時にご来所、または、こちらからご訪問します

    お問い合わせフォーム、メールでのご相談無料

    電話でのご相談初回無料

    対面でのご相談(※オンライン含む)1時間5,000円(税別)

    ※業務を受託した場合には、頂いたご相談料は報酬に充当します

    業務内容と報酬のご説明をいたします

    ご納得いただければ契約書を交付

    ※業務内容により着手金をいただきます(長期にわたる見込みとなる場合や高額の見込みの場合)

    書類作成のための調査、官公署との打合せ等に着手

    ※以降、必要に応じて打合せをしながら業務を進めてまいります

    業務完了(許認可申請業務を受任した場合は許認可が下りた時点)

    報酬(着手金をいただいている場合には残りの報酬)、必要となった実費等をご請求します

     

    経営事項審査

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2023-07-17 | Category: メインコンテンツ, 許認可