子供は一緒に暮らす子供、暮らしていない子供、養子に迎えた子供、先に亡くなった子供など、「子供」といってもいろんなケースがあると思いますが、一緒に暮らしていても法律上の親子になっていなければ相続でいう「子供」ではありません。
人が亡くなった時、法定相続人※にはまず配偶者である妻(夫)、そして子供がいればその子供が法定相続人になります。
では、その子供ががいない場合、どのような問題があるのでしょうか。
※法定相続人=被相続人(亡くなった人)の財産を相続する人(民法で定められています)
相続が起きる時点で子供がいれば、法定相続人は配偶者と血族の第一順位である子供となります。しかし、子供がいない場合は、配偶者と第二順位の直系尊属(被相続人の親)が相続することになります。この場合は、親の年齢により相続手続がスムーズにいかなかったり、すぐに次の相続が起きてしまい税負担が大きくなることも考えられます。
また、親がすでに死亡していた場合は第三順位の兄弟姉妹が相続することになります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書がなければ遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。兄弟姉妹の人数が多かったり、亡くなっていればその子供である甥や姪(代襲相続といいます)が法定相続人となり、人数が増えて、その分話がまとまりにくくなる可能性があるので、相続人の人数が増えればそれだけ面倒になってきます。
また、兄弟姉妹(代襲相続の場合も)が相続する場合は、相続税が2割加算になります。
配偶者が遺産分割協議の場で自分の意見を主張できればいいのですが、心配な場合は遺言書を準備して配偶者の相続分を確保しておくことをおすすめします。
一方で、相続人が配偶者のみの場合で配偶者に兄弟姉妹がいるときは、配偶者に相続が起きたときの相続人は配偶者の兄弟姉妹が相続人になります。もし自分の財産をあまり交流のない配偶者の兄弟姉妹には渡したくないという場合には、やはり遺言書を準備しておいて、自分の相続のときに配偶者以外にも財産を受け取る相手を指定しておくといいです。
遺言書では配偶者の次の相続人までは指定してはおけないので、自分の相続のときに指定するしかありません(もしくは家族信託契約をして次の受益者を指定しておくということになります)。
家族に子供がいなくても、戸籍を調べたら子供がいたということもあるかもしれません。以前に結婚していて前妻に子供がいる、認知した子供がいるなどの場合には、その子供たちも法定相続人になります。現在、戸籍は婚姻や縁組、その取消等の理由で新しい戸籍が編製されるものですが、戸籍法の改正等により改製もされてきました。徐々に見やすくなって業務上も助かっているところですが、改製後の戸籍には改正前に載っていた子の名前が表示されなくなっている場合があります。改製までに子供が結婚して新たな戸籍を編製した場合などがそうです。自分が知らない子供がいたなどということがあるかもしれませんので、きちんと確認する必要があります。