相続人の仲が悪い - 行政書士スギモト事務所
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  • 相続人の仲が悪い

    相続人が複数いた場合で遺言書がない場合、相続手続きをするためには全員の協議で遺産の分割方法を決めることになります。この場合には全員の合意が必要なのですが。。。
    何が問題?
    全員の合意が必要であるにもかかわらず、複数いる相続人の仲が悪いことで合意が得られず、相続手続きが進まない可能性があります。
    相続税申告及び納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないという期限があります。この10か月が経過するまでに相続財産の確認、相続人全員による分割方法の合意、相続税の計算、申告と納税が必要ですが、遺産分割の方法次第で非課税額や控除額が変わるため、準備は早くから取り掛かるに越したことはないということになります。
    仲が悪くても、みんなで集まって話し合って合意にたどり着ければいいのですが、集まることがままならず合意ができていないと法定相続分の通りに申告することになります。そうなるとさまざまな相続税の特例が受けられなくなります。
    また、相続財産に不動産がある場合、令和6年4月1日から相続登記の義務化となっています。正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料が科されるかもしれません。仲が悪くて相続手続きができないという事情があっても、もういつまでも放置しておくことはできないのです。
    放置しておくことで弊害もあります。不動産は登記の名義変更ができていないと売却や建替えもできなくなります。建物が老朽化して近隣に迷惑となり、周囲から訴えられないこともあるかもしれないことを考えると、早いうちになんとかしたいものです。
    できる備え
    もしも不動産を持っていて自分以外の家族が口も聞かないほど仲が悪いのであれば、遺言書で誰がその不動産を相続するか、他の財産も含め指定しておくといいでしょう。
    ただし、相続する人、しない人、全員が相続してもその額に差がある、という場合には、可能であれば保険で現金を用意して差を埋めるなど、後のモメ事に対処することもひとつの手段です。この場合は、多く相続する人を受取人に指定して、その人から相続分が少ない人に代償金として支払う方法がいいです。不公平感を少しでも埋めることができるように考えることも終活です。
    遺言書が間に合わないときは
    遺言書の準備が間に合わない(認知症になるなど)、あるいはすでに相続が発生していたときは、やはり話し合いで決めることになります。誰か第三者に同席してもらってそれぞれの言い分を聞いてもらうというのもアリです。
    または、弁護士に交渉してもらう、それでもダメなら家庭裁判所に調停を申し立てる、それでもだめなら審判へと移行していきます。
2023-06-07 | Category: メインコンテンツ