特定の相続人に多く遺したい - 行政書士スギモト事務所
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  • 特定の相続人に多く遺したい

    遺言書で特定の相続人に多くの財産を遺したいこともあるでしょう。例えば会社を経営していて、息子に後継者になってもらいたい、農家を継いでもらいたい、などといった場合。あるいは、よく面倒をみてくれたから多く遺したいといったこともあるでしょう。

    何が問題?

    その他の相続人に不公平感が生まれ、争族に発展する可能性があります。納得しない相続人が文句を言ってきたり、遺留分(法律上確保された最低限度の財産)を請求してくる可能性もあります。
    また、自筆証書遺言だった場合にはその有効性を争われるかもしれないので、公正証書遺言が適していると言えます。

    できる備え

    遺言書には、感謝の気持ちやなぜこの内容で遺言書を書いたのかといった想いを書くことができます。この文章を「付言事項」といいます。
    相続人、特に不公平感を感じる人に想いを伝えることができ、遺言の内容に納得してもらうこともできるかもしれないので、争族回避にも効果的であると考えられています。納得してもらえるのであれば、生前に遺留分放棄(家庭裁判所での許可が必要です)をしてもらうこともアリです。
    多くの財産を継ぐことになる相続人の負担は意外と大きい場合があります。また、生前特に面倒をよく見てくれた相続人には、これまでが大変な思いをしてくれたかもしれません。
    多く相続する相続人の「気苦労」も込みでの相続であることを、不公平となってしまった相続人に理解してもらえたら、争族は円満解決するかもしれません。

2023-06-07 | Category: メインコンテンツ, 終活