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遺言書
遺言書の作成
遺言書を作成するのって、ちょっとハードルを感じるかもしれません。また、「縁起が悪い」と思うかもしれません。
でも。
遺言書がないとき
遺言書がないまま亡くなってしまうとどうなるか。
民法では法定相続分に関する規定があり、たとえば相続が起きたとき、配偶者は必ず相続人となり、配偶者の他に子供がいる場合は配偶者と子供とで2分の1ずつになるなど決められています。が、これはあくまでも決まってないときの基準であって、財産の持ち主である本人の意思が最優先になります。
遺言書がないときは、相続人全員で遺産分割協議をおこない、合意に至った時はその内容に従って遺産分割されます。合意にいたらなかったときは、調停や審判へと進みます。
これにはずいぶん時間がかかるわけですが、相続が発生した後は相続放棄の期限や相続税の申告・納付期限などもあり、のんびりしてはいられないのです。
また、相続財産のなかに不動産があった場合、遺言書がないと、相続人が複数いる場合は共有名義になる可能性があります。そうなると、二次相続(次の相続)が起こったときにはさらにその世代で相続することとなり、共有者が増えることになります。
そうなると、売却するにも困難になり、いつしか空き家問題へとつながりかねません。
そういったことまで考慮して遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書があるとき
遺言書があるときは、その内容の通りに遺産分割が行われます。
とはいえ、完全にそうなるわけではありません。たとえば、遺言書で特定の相続人にすべて相続させる旨の遺言書があったとしても、法定相続分が相続されるはずだった人に遺留分を請求する権利が発生します。
また、遺言書の内容で遺産分割することがあまりにも不合理であるときは、相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割することも可能です。
遺言書があっても
また、遺言書には、「〇〇を相続させる」という内容が書かれているものですが、その手続を誰が実行するかが書かれていなければ、何も起こりません。こんなときは、相続人かその他の遺産を受け取る人が相続手続きを行うことになります。
が、これには相続人全員の署名押印が必要になるなど、なかなか厄介です。相続人の1人でも行方が分からないような場合は手続きが進まず、空き家空き地問題へと発展したり、預貯金口座から故人の現金を引き出せないことになりかねません。
そうならないように、遺言書を残すのであれば、あるいは残すよう親に頼むのであれば、遺言執行者をそこに書くようにしましょう。
争いになるケースは意外と多い
世の中の遺産分割にまつわる争いの数を裁判所のホームページで見ることができます。
この件数は毎年、遺産価額別にまとめられているのですが、平成30年の統計でみてみると、遺産価額が1,000万円以下の遺産分割事件が全体の約3割を占めています※。
たとえば家が持ち家で退職金が出た家庭などは資産が1,000万円を超えることになるのではないでしょうか。つまり、決して他人事ではないところで争いは起きているということです。
ちなみに、1,000万円を超え5,000万円以下と合わせると、全体の7割半を超えます。このように考えると、退職金が出たときに一度「終活」を考えてみるのもひとつのタイミングですね。
※司法統計―家事平成30年度遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)遺産の内容別遺産の価額別―全家庭裁判所
争いの予防になり得るのが遺言書
一方で、遺言書があれば絶対に問題はないという保証もまたありません。ですが、遺言書があって亡くなった人の意思がないのとあるのとでは、話し合いに参加する家族の感情はまったく違うものになるのではないかと思います。
遺言書は基本的には財産の分割方法や認知、後見人の指定などを記載しておくものですが、なぜその分け方になったのか、理由を「付言事項」として書いておくと、相続人さんも悲しみのなかでホッとされるかもしれません。
独りぼっちの遺言書
家族がいない、独りぼっちでこの世を去っていく。
そんな人が少しでも財産を残した場合は、遺言書を残さなければ国のものになります。
「自分には遺していく家族はいないけれど、わずかな貯金はあの人にもらってほしい」と思っていても、その意思を残していなければ、最期の望みは叶えられません。
最近では、どこかの慈善団体に寄付をするなどの遺言書を残す方もおられます。
ひとりで遺言書を残して亡くなった場合、誰が遺言書の内容を実行するのでしょうか。
また、その他もろもろの手続は?
そんなときに考えたいのが、死後事務委任契約です。信頼できる友人や専門家などに委任することで、少しでも安心の余生を手に入れましょう。昨日より明るい明日に備えましょう。
遺言書の作成サポート、死後事務委任契約書作成サポートを承ります。
行政書士スギモト事務所がサポートします。