誰でも気軽にネット上でお店を開ける時代です。そんな気軽なネットショップでも、営利目的で中古品を一般の人から買ったり売ったり交換したりする場合は、『古物商許可』を受ける必要があります。
許可が要る場合といらない場合
具体的にどんな場合に許可が必要か、必要でないか。
そもそも『古物』ってなんでしょうか。
- 一度使用された物品
- 未使用品だけど使うために取引されたもの
- 上記の物品に幾分の手入れをしたもの
- 上記のものであり、政令で定めるもの(13種類)
ちなみに美術品は使うというより眺めて喜ぶものですが、これも『古物』に該当します。
また、上2つ目の「使うため」とは、自分で使うだけでなく、他人に使わせる場合も含まれます。
13種類とは
①美術品
②衣類
③時計・宝飾品
④自動車
⑤自動二輪、原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類
許可が必要な場合
これら古物を売ったり買ったり交換したり、ひとから頼まれて売ったり買ったり交換する営業をする場合は許可が必要です。
許可がいらない場合
自分が使っていたものを売る場合は許可は不要です。ただし、この場合でも繰り返し売ったり買ったりする場合には、許可が必要になります。
また、使うつもりがなく取引したものを扱う場合も不要です。わかりにくいですね。どういうことかというと、取引の目的が「使うため」ではないということです。小売店に商品として並べるために取引をした場合、「並べるため」に買っているので、これには古物商許可は不要だということです。
その後、小売店から一般消費者が商品を購入して初めて『古物』になります。
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内容 | 報酬額(税別) | |
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古物商許可申請 | 40,000円 | |
各種変更届 | 10,000円 | |
※必要書類の取得には別途手数料が必要です。面談時、具体的な事情をお伺いしたあとにお見積書を作成いたします。 |
※料金は2020年7月現在のものです。
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