面倒な申請書類作成はわたしがお手伝いいたします。お客様には必要書類のご準備をお願いいたします。
さあ、未来に備えて明日を変えましょう!
建設業許可制度の目的と許可取得のメリット
以下の場合には建設業の許可が必要となります。
- 公共工事の元請けとなる場合
- 軽微な工事を除いて工事を請け負う場合
建設業者には、資質の向上と適正な建設工事の請負契約が求められています。その目的は、工事未完成なままでの請負業者の倒産などからの発注者保護と、建設業界の健全な発達促進によって公共の福祉の増進に寄与するためです(建設業法第1条)。
建設業の許可を取得するには以下のようなメリットがあります。
- 許可を取得したことで社会的な信用が得られる。
- 金融機関からの融資の条件になっていることが多い。
- 大手の建設業者からの受注が期待できる(許可が不要な額の工事でも、実際には許可を取得した業者のみに下請発注する大手建設業者がある)。
建設業の許可を取るには、要件をクリアする必要があります。
許可取得要件
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者がいること。
- 誠実性を有していること。
- 財産的基礎があること。
- 欠格要件に該当していないこと。←けっこう落とし穴です。
要件についてのご質問は「お問い合わせフォーム」からどうぞ。
許可が要らない工事と登録が必要な工事
許可が要らない工事
マニュアルには「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き」とあります。
つまり、軽微な工事を行うには建設業の許可は不要です。では、その軽微な工事ってなんなのよ、ということになりますが、下表のとおりとなります。
建設一式工事 | ①工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事 または ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 (延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの) |
上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事 |
※正当な理由がある場合を除いて、契約を分割した場合はその合計金額で判断され、注文者が材料を提供するときはその金額も含めて判断されます。
税込みで500万円未満ですので受注金額に注意が必要です。
500万円以下でも登録が必要な工事がある
登録が必要な工事
解体工事の請負については、請負代金が500万円に満たない場合でも、「解体工事業の登録」が必要です。ただし、建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有する者を除く。
ご相談の流れ
1.まずは 「お問い合わせ」、またはTEL:077-533-2355へご予約を(営業時間は平日9:00-18:00、土日や時間外のご相談もご予約で対応いたします)。
2.お客様の事務所かご指定の場所、または当事務所にて面談。お見積書を作成いたします。
3.ご検討いただき、ご依頼いただく場合は報酬+申請手数料の半分を着手金で頂戴いたします。
4.申請までに何度かご連絡と書類のやり取りをさせていただきます(送付又は直接)。
5.いよいよ申請
6.許可書を受理しましたらお渡しいたします(送付又は直接)。おめでとうございます!
7.いよいよですね。
許可を取ったら看板(許可票)設置や5年ごとの更新、毎年の決算変更届などやらなければいけないことがいろいろあります。リストアップしてお渡しします。また、ご希望の場合には更新時期にお知らせメールまたはハガキをお送りいたします。
上記5から6の間に3か月ほどかかることにご注意ください(大臣許可では半年近くかかることもあります)。また、申請書類の準備に時間がかかることがあります。特に、経営業務の管理責任者の資格要件では、すんなり書類が入手できない場合があります。希望する時期に許可が間に合うよう、早めのご準備を。
●ご相談ご予約について
ご相談 ご予約方法 | メール、お問い合わせフォーム、又はお電話でご予約を。 LINE、メッセンジャー等を使った遠隔でのご相談もお受けいたします。まずはメール、お問い合わせフォーム、又はお電話でご連絡ください。 zoomやメッセンジャー等を使ったオンラインでのご相談も承ります。ご予約時にご希望のご相談手段をお申し付けください。 ご希望の場所へもお伺いいたします。 |
●ご相談
内容 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
お問い合わせフォーム・ メールでのご相談 | 無料 | ・24時間受け付けます。 |
面談によるご相談 | 初回30分無料 30分2,500円 | ・ご自宅・その他ご希望の場所へお伺いします。 ・LINE、メッセンジャー等を使った遠隔でのご相談もお受けいたします。 ・まずはお問い合わせフォームへご連絡ください。 |
※引き続き、業務をご依頼いただいた場合は、業務の報酬からご相談料としていただいた分を差し引かせていただきます。
料金一覧
内容 | 報酬額(税別) | |
---|---|---|
法人 | 個人 | |
知事許可・新規 | 120,000円 | 100,000円 |
大臣許可・新規 | 140,000円 | |
知事許可・更新 | 70,000円 | 60,000円 |
大臣許可・更新 | 90,000円 | |
般・特新規 | 120,000円 | |
許可換え新規 | 120,000円 | |
業種追加 | 70,000円 | 50,000円 |
経営状況分析申請 | 20,000円 | 15,000円 |
経営事項審査申請書作成 | 60,000円 | 50,000円 |
入札参加資格申請 | 30,000円 | 30,000円 |
決算変更届(知事) | 40,000円 | 30,000円 |
その他変更届(経管・専技) | 30,000円 | 30,000円 |
その他変更届 | 25,000円 | 20,000円 |
廃業届 | 10,000円 | 10,000円 |
解体工事業登録申請 | 50,000円 | 40,000円 |
※実際の業務内容(実務経験の証明等)により報酬額が変動する可能性があります。面談時、具体的な事情をお伺いした後にお見積書を作成いたします。ご依頼いただけなかった場合、所定のご相談料のみいただきます。また、お問い合わせフォーム、メールからのお問い合わせは初回無料です。 |
※料金は2020年7月現在のものです。