尊厳死宣言書とは 延命治療を拒否する意思表示
回復の見込みがないにも関わらず、延命治療が施されることがあります。医療費が膨らみ、家族にも大きな負担になります。また、自分が無駄な延命治療を望まない場合にもそのような治療をされると、自分の尊厳は守られないまま最期の時間を過ごしてしまうことにもなります。しかも、一度はじめてしまった延命治療は簡単には止められません。
こういった延命治療を望まないという意思表示をあらかじめ書面にしておくのが、尊厳死宣言書です。自分では尊厳死を選びたくても、家族は少しでも長く生きることを望むかもしれません。親族に一人でも延命治療を望む人がいれば、医師は延命措置をします。そこで事前にこの尊厳死宣言書を準備します。
日本尊厳死協会に入会すれば尊厳死宣言書を預かってくれます。
また、こういった最期の瞬間について、ときには家族とも話す機会があると、いざというとき、家族も抵抗なく尊厳死宣言書を医師に提供してくれるかもしれません。この宣言書を公正証書として残せば、間違いなく本人の意思であるとして過剰な治療は差し控えられます。現在では9割を超えるの医師が、この尊厳死宣言書を受け入れています(日本公証人連合会ホームページより抜粋)。
尊厳死宣言書の内容は、
・自分の傷病が不治でかつ末期の場合、単に死期を延ばすだけの延命措置は不要です。
・ただし、苦痛を和らげるための緩和医療は行ってください。
というものです。
ここには、細かい処置についての内容はありません。細かい処置については、次の終末期医療の事前指示書になります。
終末期医療の事前指示書 処置内容と医療代理人指定
処置に関する細かいこととは、たとえば、心臓マッサージや人工呼吸器の装着、胃ろうや鼻チューブによる栄養補給などそれぞれの処置内容のことです。先ほどの尊厳死宣言書は、延命治療について不要であることを明確にするものですが、終末期医療の事前指示書は、こういったひとつひとつの処置内容について決めることができます。
また、医療代理人は、特に決まりはなく、家族でも友人でも構いません。本人の意思の確認ができない場合に本人に代わる者をあらかじめ決めておくことで、人数にも決まりはありません。
終末期医療の事前指示書は、病院や老人ホームなどで用意されていることがあります。
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